コメント
妃★
養子というのと、妻の苗字を名のる、のは違うことです。
養子(ののさんの旦那さんをののさんの両親の子供として養子縁組する)だとしたら、まず養子縁組の解消をしなければいけません。ご両親の了解のもと養子縁組解消の手続きが必要です。
婚姻後妻の苗字を名のる(ほとんどの夫婦は夫の苗字を名のる)だけの婚姻届を出したのであれば、一旦離婚届を出して、再び婚姻届を出す際に『結婚後の苗字を』夫の苗字を選択すればいいです。
ふふんすー
上の方に追記する形なのですが、結婚した時に夫側が妻の名字を選択した場合には離婚せずに名字変更は難しいかと思います。
名字を変更するには裁判所の許可が必要ですが、裁判所で認められるのは生活するのに著しい不便がある場合のみです。
例えば、本人や子の人格形成に悪影響を及ぼす可能性のある一般的でない名字、暴力団員が更生した場合、内縁関係の夫がなくなり子の名字を変更しないと不便がでる場合などです。
したの名前であれば、性転換手術を受けたり、有名人と同姓同名で被害を受けてるなどの実際の被害があれば変えれますが、名字はなかなか難しいです😱
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にょにょ
やっぱり、名字をかえることは簡単ではないのですね…
- 12月3日
にょにょ
養子縁組はしていません。
夫の名字になる場合一度離婚届をださないといけないんですね(-_-;)
妃★
はい、簡単に夫婦それぞれが苗字を変えることができてしまうと、犯罪の温床になってしまうからです。
日本は戸籍法という法律で婚姻や相続が決まります。
婿養子とは本来、妻の親の戸籍に夫を入れることで、妻の親の子として婿を養子縁組することを言います。
妻の苗字を名のるだけでは養子縁組とは言いません。名乗ってるだけです。
苗字を夫婦のどちらを名乗ろうと、養子縁組をしなければ、旦那さんは奥さんの両親の子になるわけではありません。
離婚届より、養子縁組の解消の方がとても大変なことです。
養子縁組をすることで奥さん側の親の相続を発生させることこそ婿養子です。
ただ妻の苗字を名乗るだけでは旦那さんは奥さんの両親の相続をすることはできないということです。
夫婦どちらの苗字を名のるかだけなら、奥さんの親とのいざこざは単なる感情論です。
感情論で離婚届と婚姻届の出し直しをするほどこじれてるのですか?
夫婦としては結婚を維持することの方がだいじなのでは?
良く夫婦で話し合ってください。