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lalala
お金・保険

失業保険の受給期間は90日。1月に4日余った場合は2月に持ち越し。再び扶養に入るときは5ヶ月分の国民年金と国民保険を支払う必要あり。

失業保険の受給についてです。妊娠、出産で失業保険を延長していて、延長解除をして今月から受給するのですが、それに辺りわからないので教えてください😰
トータルで90日の受給期間になります。
10月に14日分貰い、11月、12月、1月で86日分貰うのですが、1月の認定日で4日余ります。その場合は2月に持ち越しでしょうか?
また、2月にもう一度旦那の扶養に入り直す場合は5ヶ月分国民年金と国民保険を払わないといけないのでしょうか?

コメント

バリィ

10月と1月は年金に関しては旦那さんの方で扶養に入ってるならいけると思います。国民保険は11月まで保険いらないなら手続きしなければ10月分は払う必要ありません。1月分も日割り計算になります。
認定日は4週間に一回なのでたとえ4日分でも認定日まで待たないといけません。
ただ扶養に戻るのは認定日まで待たなくても失業保険の支払いが終わる日の次の日から戻れます。会社にもよるかとは思いますが…

  • lalala

    lalala

    年金に関してはそうなのですね(*´ー`*)
    以前調べた時に、保険は月単位でしか払わないといけないとあり、10月〜最終の認定日の2月まで支払ったら5ヶ月分払わないといけないので、かなり損に思います😖
    例えば、2月分まで払って旦那の扶養に2月に入った場合は二重に支払うことになるのでしょうか?

    • 10月20日
  • バリィ

    バリィ

    年金は二重支払いはないですよー。手紙がくるのでそれで月毎に払うだけです。払うのは10年まで遡れますし、旦那さんの収入が高くなければ役所で年金の免除申請もできます。却下されたら払わなければいけませんが、ためしに申請されたらどうですか?

    • 10月21日
  • lalala

    lalala

    そつなのですね💡
    そうですね、試しに申請してみたいと思います(*´ー`*)ありがとうございました!😊😊

    • 10月21日
  • バリィ

    バリィ

    あと、失業保険もらうときに番号書いてあったと思うんですが、退職理由が30番とかなら国民健康保険も安くなりましたよ!

    • 10月21日
  • lalala

    lalala

    私30じゃないですよ💦なので、高いですね😞✨

    • 10月22日
ゆこ

受給期間が10月18日から2月4日ということで、間違いないでしょうか?認定日とは別です。
そうすると、年金と健康保険は、月末時点でどこに入っているかで、払うか払わないか決まるので、10月分から1月分までを国民年金、国民健康保険で支払い、2月分以降を就職していないようでしたら、ご主人の扶養になるので支払いはなくなります。

  • lalala

    lalala

    月末時点なのですね💡
    ありがとうございます😊

    • 10月21日