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はじめてのママリ🔰
お金・保険

出産手当金と育児休業一時金について、出勤日数が減ると支給額が下がる可能性があります。育休一時金は月10日以下の出勤だと前の給料で計算されるため、月10日出勤を目指す予定です。

【出産手当金と育児休業一時金の減額と出勤日数について】

出産手当金について💰

今年5月に職場復帰し、いま妊娠5カ月です
上の子の体調不良や私のつわりがあり
復帰してから月5日しか出勤できないことも多々😣
(社保加入)

今回は上の子のときより出産手当金かなり減りますよね?

また、育児休業一時金は月10日以下の出勤だと上の子妊娠前の給料で計算されるため産休に入るまで月10日出勤にしようと思ってますが解釈合ってますか?😣

言葉足らずでわかりにくくてすみませんが
詳しい方優しく教えていただきたいです😢

コメント

はじめてのママリ🔰

いつから産休になるんでしょうか??

正規雇用ですか??非正規ですか🤔

出産手当金は産前一年の標準報酬月額を使うので賃金支払基礎日数が少なければ息子さん時の標準報酬月額を使うことになります。
育児休業給付金は会社の締め日に対して完全月を満たしてる月6げつ分の総支給から賃金月額を計算するので完全月を満たしてない場合はその月分遡ることになります!
月の出勤が10日以内ってのは非正規雇用であればそうですね☺️

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    12月中旬から入ります!
    パートです!

    ありがとうございます😊

    • 9月7日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    2023.1〜12の標準報酬月額ですので2022.4〜6分のお給料と2023.4〜6分のお給料から計算された等級の金額を使います💡

    パートさんであれば賃金支払基礎日数15日に満たなければその月(4〜6月のいずれで)の給料は使わないです。

    • 9月7日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    なるほど!
    わかりやすく説明ありがとうございます😭

    • 9月7日
はじめてのママリ🔰

出産手当金は標準報酬月額から算出されるので、出勤できなくても問題ないですよ✨

育児休業給付金については、休業前6ヶ月の賃金を元に計算されます。
月10日以下の基礎日数だと計算に含まれません。
時給制、日給制だとシンプルに出勤日数=基礎日数になります。
月給制だと、欠勤控除の計算方法によって違うので、一概に出勤日数=基礎日数じゃない場合もあります😊

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなんですね!
    この件、難しくて😣
    ありがとうございます😊

    • 9月7日