※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
はじめてのママリ🔰
ココロ・悩み

子どもの認知と養子についてです。無認知の子どもがいるが、認知は必要ないか悩んでいます。将来結婚し、新しいパートナーの名前を子どもの戸籍に記載する場合、認知と養子の違いについて知りたいです。

認知と養子についてです
私には無認知(認知してもらっていない)の子どもがいます。相手の方からは認知すると言ってもらえていますが、なかなか行動に移してもらえないので、この子には申し訳ないですが、もう認知は必要ない(面会、養育費などありません)かなと思ってきてしまいました。なので、今は子どもの戸籍の父親の欄は空白のままです。
遠い将来、仮に私にいいお相手との結婚に至ったら、娘の父親にその方のお名前が記載されると思うのですが、それは認知になりますか?それとも養子になりますか?
形上、認知の枠があいているので、認知届を提出すれば養子ではなく認知という形になりますか?

コメント

だおこ

もし結婚しても妻の子なだけであり、結婚した人の子供にはならないです。

養子縁組をすれば、結婚した人の子供(養子)ということになります☺️
相手が他人の子を認知してくれるのであれば、認知届を出せば認知した子ということになりますが、万が一やっぱりほんとの父親が認知するって言い出したら、実の親じゃない方の認知は無効になってしまう場合があるみたいです💦