※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
ななn29
お金・保険

育休給付金は4、5、6月の給料で計算されます。体調不良で給料が少なかった場合、給付金も少なくなります。

育休給付金について教えて下さい❗
給付金の金額は4、5、6月の給料で計算される?みたいなんですが
妊娠中の4、5、6月で体調が悪くて仕事を休む事が多く給料も少なかったのですが、その場合は給付金も少なくなってしまうんでしょうか?
ちなみに正社員で基本給などは決まっています!

コメント

ザト

育児休業給付金は11日以上働いた月で直近6ヶ月で計算されるので、まだ産まれていなければ、4-6月のお給料は関係ないと思いますよ。
ちなみに、4-6月のお給料で…という話は数年前までの出産手当金の計算方式の話ですが、こちらも直近12ヶ月の『標準報酬月額』の平均となっています。こちらは11日以上…という育児休業給付金の計算とはまた変わりますので、詳細は健康保険組合に聞いてみてください。、

  • ななn29

    ななn29

    返信ありがとうございます!

    出産は今年の10月にして産休は8月末からしています!
    育児休業給付金が11日以上の直近6ヶ月でしたら3月~8月の給料で計算される事になるんですか?

    • 12月7日
  • ザト

    ザト

    4-6月もそれぞれ11日以上働いていれば、その期間も対象になりますよ💡
    ただ、1ヶ月の区切りが1-31日ではなく、出産日(正確には育休開始日)からの区切りになるので、なんとも言えませんが💦

    • 12月7日
  • ななn29

    ななn29

    4月から6月も対象になるんですね‼でしたら給付金が少なくなる可能性もありますね😭
    詳しく教えて下さってありがとうございました‼

    • 12月7日
  • ザト

    ザト

    11日以上出勤していれば、です。

    • 12月7日