※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
ayama
お仕事

育休延長の条件について教えてください。

不承諾通知書が届きました。

こどもの誕生日が5月31日のため、育休が5月30日で終了します。
そのため、利用希望5月31日で申し込んでいました。

ですが、不承諾通知書が届き、
あとから色々調べ、育休の延長には誕生日の前日までに保育園に入れないという証明が必要というのを知りました。

こどもの誕生日からの入所希望をしていた場合には延長できないのでしょうか。

詳しい方教えてください。

よろしくお願いいたします。

コメント

まぁ

会社やお住いの自治体に聞いたほうが早いと思いますが、うちの場合…
12月24日が誕生日ですが、入園日は毎月1日と決まっているため、12月1日入園の申込をして不承諾を受け取った後、会社に提出しました。

  • まぁ

    まぁ


    育休延長は会社の規定があったり、ある程度融通がきいたりしますので、育休延長自体はできる可能性があります。

    しかし育休の給付金については誕生日の前日時点で保育園に入れないという証明が必要なので、この場合もらえません。

    • 4月22日
  • ayama

    ayama

    回答ありがとうございます。
    やっぱりそうなんですね(*_*)
    もっと給付金延長のことしっかり調べておけばよかったです。

    • 4月22日
おむすびまん

自治体によっても違うんですかね?
今から誕生日前日希望で入所希望出し直せないですか??
うちの子は11/3生まれですが
役所で育休延長したいと話したら11/1入所希望で出すように言われて、窓口でそのまますぐに不承諾通知もらえましたよ!

  • ayama

    ayama

    回答ありがとうございます。
    月曜日に確認してみます(>_<)

    • 4月22日
𖥧𖤣朝活バナナ伊東𓃱(39)𖤣

恐らく給付金の延長は出来ないかと思いますf(^^;
因みに申請は都内のハロワでした。

  • 𖥧𖤣朝活バナナ伊東𓃱(39)𖤣

    𖥧𖤣朝活バナナ伊東𓃱(39)𖤣

    見にくくなっちゃいました💦
    多分重要な部分です

    • 4月22日
むーむー

私の知り合いも4日ほど誕生日を過ぎてしまって、しかもそれは市役所の方のミスなのに、育休自体は延長できるけど、給付金はもらえないと言われたと言っていました。なので、難しいかなぁという気がします( ; ; )