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のん
お金・保険

旦那が学生でアルバイト、私は育休中で給付金をもらっているが、非課税になるか心配です。


旦那が2022年の4月から学生になり月5万程アルバイトで稼いでおり、私自身は2022年の9月に出産し育休中で給付金を月換算すると17万程頂いてます。
これでも非課税にはならないのでしょうか?💦

コメント

ママリ

非課税だと思いますが、
ご実家で暮らしているのではないのでしょうか?

  • のん

    のん

    いえ、実家ではありません◎非課税だとしたら2024年から非課税世帯として扱われるのでしょうか?

    • 2月21日
  • ママリ

    ママリ


    2023年6月からですね!

    • 2月21日
  • のん

    のん

    ありがとうございます🙇🏻‍♀️💦

    • 2月21日
みんてぃ

のんさんは2022年の7,8月ごろまで働いていたということですよね?
旦那さんとのんさんの、それぞれの、2022年の年収次第ですね。育休手当は含まなくて大丈夫です。

  • のん

    のん

    8月まで働いていました!旦那も3月までは正社員です。2人で大体250万(手取りだと200万)程だと思います💦

    • 2月21日
  • みんてぃ

    みんてぃ

    二人でではなく、それぞれで判定して、どちらも非課税なら非課税世帯となります。
    お子さん二人なので、昨年末の年末調整の時に、税扶養をちゃんと考えて入れてれば、6月から非課税になると思います。
    何もしておらず片方に二人入れてるなら、修正申告しないと非課税にならないかもです。

    • 2月21日
はじめてのママリ🔰

2022年の収入はそれぞれ幾らでしたか?源泉徴収票がありますよね?旦那さんは源泉徴収票が2枚(正社員の分とアルバイトの分)もしくはアルバイト先で一緒に年末調整して1枚か…
給付金は非課税なので収入に入れません😊あくまでも源泉徴収票に載っている金額だけ分かれば大丈夫です。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    収入は2人で合算せず夫婦別々で考えて、それぞれが非課税なら非課税世帯になります。

    • 2月22日