コメント
はじめてのママリ🔰
お互いの年収で決まります。
とりあえず養育費を決めるとき(いわゆる離婚時)の前年度の年収ですね。
その翌年などに大きく年収が下がったら、主人から申し立て(家庭裁判所など?)があれば減額になると思います。
はじめてのママリ🔰
お互いの年収で決まります。
とりあえず養育費を決めるとき(いわゆる離婚時)の前年度の年収ですね。
その翌年などに大きく年収が下がったら、主人から申し立て(家庭裁判所など?)があれば減額になると思います。
「養育費」に関する質問
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はじめてのママリ🔰
養育費を決めるのは個人の計算でいいんですか?
それとも、家裁などで決定?してもらうんですか?
また、養育費を、必ずずっと払い続けてもらうために調停?かなにかしたら良いんですよね?🥺💦
前年度の年収で決めると言うことは、年収が良かったタイミングで養育費を決めたほうがいいってことですかね?
質問ばかりですみません。💦💦
はじめてのママリ🔰
養育費のシミュレーションとかもありますが、あくまで目安です。
別に相場の何倍も払う意思があればそれは問題ないです。ただ、家裁などの調停は単純に互いの年収だけをみます。
自分たちで合意できればそれでいいし、できないなら調停で決めてもらうって感じです。
養育費をずっと払い続けてもらうためとなると、調停または公正証書ですかね。
ただ相手が無職になった、飛んだ(勤務先がわからない)となったら差し押さえできないので、絶対はないです。
年収がよかった翌年に離婚すればそれでいいですが、、
結局上記の通り、相手が年収下がったから減額してくれと調停したらまた互いの年収差だけで決まります。
(結局、両親いるのと同じ生活水準で暮らせるようにするための金額なので、、).
絶対はないというのが全てです。
はじめてのママリ🔰
ではお互いに納得したら養育費は自分等で決めてもいいということですね!
公正証書はなにか用紙を書いてもらう感じですかね?
相手が年収下がったといって調停したらまた養育費は変わるんですね。
なるほど。
しらべてたら実際に養育費を払い続けてるひとは二割ってかいてあって、そんなすくないんだとびっくりです。。
はじめてのママリ🔰
金額自体を双方で決めることは可能です!
ただ減額があり得るということです。
公正証書は公証役場で作成されるものです。ただ公正証書も憲法には勝てないので、そこに書いてある内容が絶対ではないということです。
(たとえばずっと10万円の養育費を払う、と書いても相手の年収が下がれば相手の生活が憲法上優先されるので減額されることは大いにあるということです)
はじめてのママリ🔰
なるほど。
では、例えば下がってもないのに相手は調停できるんですか?
また。支払いが止まったときは、また再度払うように催促できるのが公正証書ということでしょうか?
失礼なのですが、ママりさんはシングルマザーでしょうか?🥺
はじめてのママリ🔰
調停自体はできますよ、誰でも。
ただお互いの年収をみての判断なので、、
たとえばご主人は年収下がってないのに調停をおこした。
その時ママリさんが年収下がっただとご主人の支払い額が増えることもあります。
公正証書が
あれば催促や給与の差し押さえができます。ただ、勤務先が変わった、わからない、無職になったなどでは差し押さえできないです。
わたしは来月離婚予定で、公正証書の調印を来週に控えています。
はじめてのママリ🔰
ほんと勉強になります!
あと、もう一つ良いですか??
財産分与ですが、子供にかけていた学資保険や貯金ってどうなりますか?
もし、さしつかえなければ離婚の理由お聞きしてもよろしいですか?
はじめてのママリ🔰
あと離婚しよう!と心に決めてから今日までどのくらいの期間がありましたか?
また、そのためにどれくらいお金を貯めましたか?
はじめてのママリ🔰
ほんとに質問ばかりですみません。
もう旦那に耐えられません。子供二人いますが、頑張りたいと思ってます。
はじめてのママリ🔰
学資保険は私たちはかけていなかったのでわからないですが、おそらく解約した金額を半分にするのが一般的かなと思います。
貯金は半分に財産分与します。
離婚理由はいろいろありますが、モラハラ、子供への暴言、家事育児非協力的というかんじですかね!