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miho☆
お金・保険

扶養に入ると収入103万を超えるのはどの期間か、ペナルティは?保険について教えてください。

こんにちは☆
扶養について教えて下さい。

今まで正社員で働いていて社会保険に入っていましたが、妊娠の為12月20日づけで退職したので旦那の扶養に入ろうと思ってます。

そこで質問です。
扶養に入ったら収入が103万を超えてはいけないと聞いた事がありますが、いつからいつまでの期間103万を超えてはダメなのですか?
2016年1月1日~2016年12月31日なのか、年度でくくるのか、私が社会保険を抜けた翌日12月21日から1年間なのか。

あともう1つお聞きしたいのが、扶養に入り収入が103万を超えてしまった場合は、どういったペナルティ?がありますか?

保険について全くの無知なので、的外れな質問かもしれませんが教えてください(。>_<。)

コメント

ルルラン

103万は所得税(税務署)の話。扶養は130万の国民年金と健康保険証と会社の家族手当などです。103万超えても自身の所得税がとられ住民税がとられるということプラス旦那さんが配偶者控除を受けれなくなる。年度でなく1月〜12月になりますよ。今年から扶養に入れてもらっても去年の収入で住民税などあなたの分は請求くるはずです。

  • miho☆

    miho☆

    1月~12月って事は、12月21日~12月31日は扶養に入らず、2017年1月1日から入った方がいいですよね?
    扶養に入った後130万を超える収入があると損をするって事ですか?

    • 1月14日
  • ルルラン

    ルルラン

    扶養になると掛け金無しで、ただで!健康保険証が持てる。国民年金に加入できる。なので130万を越えると掛け金を支払うことになります。
    健康保険証がきれてますよね?役所に行って手続きされたのでしょうか?ダブってしまっても返金されるのでややこしくなったら役所に相談してみてください。話ずれましたが、旦那の会社の保険に入れるよう扶養の手続きされたらいいと思います。扶養は130万を越えない見込み!ってことで入れるはずなので収入が平成28年にがっつりありますが、今後の見込みで130万は稼がない…ということで行けるはず。旦那さんに「嫁の扶養の手続きがしたい」と伝えてもらいましょう。扶養とは130万のこと(旦那の会社の規定もあるので確認して)103万は税務署に払う所得税や市に払う住民税のことです。今までは給与から天引きされてて年末調整してもらえて何も手続きしてこなかったと思いますが、28年の年末調整は辞めた会社がしてくれるなら源泉徴収が出てくれば確定申告する必要もないと思います。医療費控除など受けたいのであればそれを持って確定申告へ!今年の6月頃に来る住民税の請求は去年の所得で計算されて通知くるので高額になると思います。

    • 1月14日
  • miho☆

    miho☆

    ありがとうございます😭少し理解してきました!
    本当に保険に関して無知すぎて、所得税とか住民税とか年金とか自分がどうやって払っているのか(そもそも払えているのか)わからないレベルです(><)
    旦那の扶養に入りたいと、旦那の会社の上司に相談したら「離職票が必要」と言われ、自分の務めていた会社に「離職票ください」と言って「出来たら郵送する」と言われ、今は離職票を待っている所です。これからどういう手続きになるのか、ネットなどで調べても難しい言葉ばかりで全然理解できないでいました。

    本当にありがとうございます( ᵕᴗᵕ )

    • 1月14日
  • ルルラン

    ルルラン

    離職票の他に旦那さんの会社から必要だと言われてる書類はきっちり把握してますか?一度で済ませれるように準備しときましょう。健診は保険外ですが出産費の42万の直接支払い制度には保険証は必須です。miho☆さんの辞めた会社がきっちりしてる所なら言わなくても離職票やほか諸々、源泉徴収なども送ってくれるはず。余計ですか130万超えると損するというのは税金を取られる金額が大きくなって損するってことです。よく言われてるのは160万以上稼がないと税金とられてせっかく働いたのに損してしまうということ。それなら130万以下におさめておこう。なおさら103万以下に抑えることでだんなさんの所得税が減る!(配偶者控除を受けれるため)なら103万以下でパートなどして働こうか〜ってことです。200万とか稼げるなら気にしない。

    • 1月14日
  • miho☆

    miho☆

    なるほど!とてもわかりやすいです♡

    旦那の上司からは「離職票が必要」としか言われてないです。これからまた必要な物が出てくるんでしょうか😵💦

    • 1月14日
  • ルルラン

    ルルラン

    それしか言われてないなら離職票だけ出しときましょう。あと言ってきてもこっちは悪くないですからね。あなたが仕事をやめた証拠が必要なんだと思います。離職票って支払った給与を書き込むので12/20まで働いた給与の計算が出来ないと出て来ない可能性があります。失業保険の手続きする時は期日があって焦るんですけどね〜(あなたは旦那様の扶養になるので失業保険は貰えないので手続きはできません…する必要なし)

    • 1月14日
maaaaaaaaaai

1月1日から12月31日の1年で支払われたお給料での計算になりますよ!
なので例えばお給料が月末締めの25日払いの場合、2015年の12月に働いた分が1月25日に支払われるので、2015年の12月から2016年の11月末まで働いた分のお給料って事になります。
私も扶養の範囲内でしか働いたことがないのでペナルティーについて正確にはわかりませんが、住民税とかがかかってくるので、103万を越えるなら大幅に越えて働かないと損するってよく言われました。

  • miho☆

    miho☆

    ありがとうございます!
    私は1月~12月の収入が103万を超えてしまっているので12月21日~12月31日までは扶養に入らない方がいいですよね!
    なんの保険にも入らない10日間があっても大丈夫なんですか?

    • 1月14日