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ママリ
お金・保険

育児休業中で健康保険が扶養に。所得税の扶養申請可能か。利点は?復帰後の扶養控除に影響は?詳細教えてください。

正社員で産休育休取得中です。

子どもが生まれ、健保は私の扶養(収入が若干高いため入れることができました)に入れました。

今年は私が休暇に入り育児休業給付金(無課税ですよね?)以外の収入がないので、旦那側の所得税法上の扶養(平成30年の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書)に私と子どもを申請したいのですが、それは可能なのでしょうか?
また申請することでどのような利点があるのでしょうか?

仕事復帰予定は2019.3月です。
平成31年の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に私の名前を書かないようにすれば特別問題はないのでしょうか?

無知なので詳しい方教えてください(;_;)

コメント

ばんび

可能ですよ~😊私も同じ頃復帰予定で、今年は税法上扶養に入っています☺️
利点は、旦那さんの所得税が安くなることです!おっしゃる通り、31年の扶養控除申告書にお名前かかなければOKです👌

  • ママリ

    ママリ

    同時期なんですね🤗
    知識がなかったので助かりました😂
    ありがとうございます😊!!

    • 2月16日
かえ^o^

いけますよー!!
うちも去年は税法上旦那の扶養に入りました!!
子供は元々旦那扶養ですが!
今年の申請は名前書かれてなかったのでそれで大丈夫だとおもいますよ(^^)
還付金はないですが、税金が下がってました!!

  • ママリ

    ママリ

    ありがとうございます😊
    これから旦那に手続きお願いしようと思います🤲
    ちなみに大まかにで構いませんのでいくらほど下がるのでしょうか??

    • 2月16日