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緋色98
お金・保険

育休明けの年収でふるさと納税の控除は計算されますか?年末調整提出済みでも12月までのふるさと納税は控除対象ですか?

ふるさと納税について教えてください!

私は今年の10月から育休が終わって仕事復帰しました。
ワンストップ制度を使ってふるさと納税をしたいのですが、私の年収は今年の仕事復帰後の10月から12月で計算されるのでしょうか??

そして、もう年末調整の書類は提出しましたが、12月まではふるさと納税をしても今年分の控除の対象になるのでしょうか??

詳しい方、教えていただけると助かります!

コメント

妃★

10月復帰の場合、10〜12月で計算されます。そして、年収300万を超えないと、ふるさと納税はメリットがありません。

年末調整とふるさと納税は直接的には関係ないので、12月でもふるさと納税はできます。

ワンストップ特例は1/10までに申請書を提出しておく必要があるので、注意が必要です。

  • 緋色98

    緋色98

    わかりやすい回答ありがとうございます!

    10~12月では300万円は越えないので年が明けてからの方が良さそうですね!

    ワンストップ特例はふるさと納税をする際に申請するのではなく、その年の分を1月にしておくということでしょうか??

    • 11月12日
  • 妃★

    妃★

    ワンストップ特例は、ふるさと納税した自治体ごとにします。
    ワンストップ特例が使えるのは4/1〜12/31なので、年明け〜3/31はワンストップ特例は使えませんので2019年2月の確定申告をすることになります。
    その場合、1〜3月のふるさと納税と、4〜12月のふるさと納税は、ワンストップ特例を使わず、まとめて確定申告することになります。
    ワンストップ特例を使いたいなら4月までふるさと納税を待った方がいいです。

    • 11月12日
  • 緋色98

    緋色98

    そうなんですね!
    4月からとは知りませんでした…(^^;
    教えていただけて良かったです!
    4月からワンストップ特例を使うために1/10までに申請書を提出する必要があるということでしょうか??

    • 11月12日
  • 妃★

    妃★

    2018年4月からのワンストップ特例を使う場合、2019/1/10までに先方の自治体にワンストップ特例申請書が届いてる必要があると言う意味です。
    ワンストップ特例の申請用紙は、ふるさと納税をするたびに先方の自治体から送られてくる書類に印鑑を押して郵送します。例えば4月にふるさと納税したら5月までには申請書が届くのですぐ郵送したら問題ないです。

    • 11月12日
  • 緋色98

    緋色98

    なるほど!
    忘れずにすぐに申請書を郵送すれば良いですね!
    色々調べてみてもよくわからなかったので、とても助かりました!
    ありがとうございます!

    • 11月12日