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匿名
お仕事

従姉妹が深夜まで働いており、辞めさせたいが遠方で直接行けず、警察に相談したいが効果があるか不安。

従姉妹(16歳)が21:00〜26:00まで飲食店で働いてます。
どうにかして辞めさせたいのですが本人に言っても聞く耳持たずでどうすればいいのかわかりません。

お店はどこか分かってますが遠方に住んでいる為
自分でお店へ行くこともできません。

警察に言うと摘発?みたいにしてくれますかね?

コメント

...

従姉妹のご両親は知っているのですか(*_*)?

  • 匿名

    匿名

    従姉妹は母が居らずお婆ちゃんが親代わりとして育ててきました。
    父は居ますが怒りません。
    普段仕事で子供(従姉妹)と接してないから
    怒るに怒れないとの事です。
    怒る時は怒るのですが
    仕事となれば怒らないみたいで😥

    お婆ちゃんが怒ったとしても
    言い返して都合が悪くなれば
    家から出て行くので話にならないとこちらに相談してきました。

    • 10月14日
...

そうなんですね(*_*)複雑な家庭なんですね。従姉妹ということは匿名さんの両親から見たら姪っ子ですよね?匿名さんの両親から説得するのは無理ですか?

  • 匿名

    匿名

    そうなんです。
    複雑です。

    誰が説得しても聞かないのです💦
    だから警察に言うとどうなるのかなと思いまして😭

    • 10月14日
しほ

お店は16歳ということを知っているのですか?知っているなら、お店も悪いですよね。知らないなら、お店に電話して匿名で教えちゃいます、、、

お店が知ってて働かせてるなら警察、
知らないならお店に言えば、解雇にしてくれそうですけど...その代わり、偽った!と訴えられる可能性はあります。。でも警察に入ってもらったところで、お店も気付くので訴えられる可能性はどちらにしてもありますね💦

  • 匿名

    匿名

    従姉妹の友達も働いていて
    その友達の両親も同じ時間帯に働いてるみたいです。
    なのでお店は知ってると思います。

    変な事件に巻き込まれる事を考えると
    訴えられる方がマシです💦

    それは従姉妹が働いている地域の警察で良いんですよね?

    • 10月14日
  • しほ

    しほ

    そうですか、、、会社もグルなのですね。
    だいぶ酷いです。
    このご時世、会社自体が受け入れるなど有り得ませんね。

    地域の警察で良いです。私の地域の警察は、通報すると、結果をお教えしますか?と聞かれます。
    教えてほしいと言うと、連絡先と名前を聞かれます。→もちろんお店や従姉妹にはバレません。
    警察が調べた結果を後日、教えてもらえます。

    • 10月14日
  • 匿名

    匿名

    有り得ませんよね。
    まだ学生なのですが夜間な為
    今までは朝から昼までバイトに出てたのですが
    つい最近夜のバイトも始めたので学校に全く行ってないみたいで
    困ってました💦
    明日地域の警察に連絡してみます😭

    • 10月14日
  • しほ

    しほ

    本当そうです。
    朝や昼ならまだしも、明らかに22時以降はダメですからね...。
    学校、行きたくないのでしょうかね...。
    そうですね💦警察に電話、学校に電話、18歳未満なので児相に電話...思い当たる公的なところの電話はこのような感じでしょうかね...。

    • 10月14日
ゆりまま

警察に1回相談してみては?

  • 匿名

    匿名

    従姉妹が働いている地域の警察で良いんですか?💦

    • 10月14日
ぐでたま

何するにしても従姉妹が巻き込まれますがそれは大丈夫ですか?
警察でも労働局でもしっかり調査入りますよ。

  • 匿名

    匿名

    捕まるとかですか?

    変な事件に巻き込まれなければ
    それで良いと思うのです。

    • 10月14日
  • ぐでたま

    ぐでたま


    捕まるかは分かりませんが(どういう話で雇われてるかの詳細が分からないので)、事情はかなり聞かれると思いますよ。

    • 10月14日
#ぷうこ

労働基準法第61条(18歳未満の深夜業の制限)違反ですから、従姉妹さんがお勤めの飲食店を管轄する労働基準監督署に相談したらよいと思います。

深夜業の制限
1.原則
満18歳に満たない者を、深夜業に従事させることはできません。
2.例外
次に該当する場合は例外的に深夜業に従事させることができます。
■満16歳以上の男性を交替制によって使用する場合
■交替制によって労働させる事業が労働基準監督署長の許可を得た場合は午後10時30分まで、または午前5時30分から労働させることが可能です。
■災害等による臨時の必要がある場合
■農業・林業・水産業・保健衛生業・電話交換の業務に従事する場合

となっているようですから、例外にも該当しないようですね。

匿名

皆さままとめてのお返事ですみません。

本日警察に連絡した所、
調査して結果を連絡しますと言われました★

ありがとうございました😊