※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
れいか
お金・保険

失業手当の受給終了後、扶養に戻る際の資格取得日について教えてください。月初めでなくても、前の認定期間の翌日から可能でしょうか?

ここだとわかる方いらっしゃるかなと思い
子育てとは直接関係ないですが、質問させて頂きます💦
失業手当の件です。

失業手当の受給を終了したので旦那の扶養に戻ろうと思い今手続きしています。
扶養の資格取得日は必ず月初めでないとダメなのでしょうか?
もし月初めではなくてもいい場合は
認定期間の最後の日付の次の日からでいいのでしょうか?(例えば最後の認定期間が4/13-4/25になってる場合、社会保険の扶養の資格取得日は4/26でいいのでしょうか)

無知ですみません💦どなたか教えてください💦

コメント

どんちゃん

扶養にはいるのは月初めでなくても大丈夫ですよ!

失業保険の受給中は国保に加入されていたとかですか?
であれば資格喪失の翌日からの日付で扶養になります。

  • れいか

    れいか

    ありがとうございます!!助かりました!

    • 5月24日
ひか

健康保健組合の種類によるかもしれませんが、月初めでなくても大丈夫だと思います。

自分の場合の話で恐縮ですが、最後の失業認定日が3月でしたが、失業給付自体の終了は2月でした。3月の認定日終了後にすぐ扶養に入る手続きをしました。
夫の会社にハローワークの認定証の「受給終了」と書かれた部分のコピーを提出したところ、自動的に2月の最終失業給付の翌日付けで扶養に入ることが出来ましたよ。なので、れいかさんの場合は4月26日になるのでは?と思います。

ちなみに健康保険料や年金も2月分は重複して払ってしまっていましたが、還付の案内がすぐに来て返してもらえました(^^)
分かりづらい説明ですみません💦

  • れいか

    れいか

    ありがとうございます!助かりました!
    私も認定日との間が少し開いてしまってるので今急いで申請中です(>_<)

    • 5月24日