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いち
お金・保険

契約者が亡くなり、妻が受取人の場合、保険金に税金がかかる可能性があります。贈与税や所得税がかかるかどうか知りたいです。税金がかかると住民税も影響する可能性があります。

生命保険の事で教えてください🙇🏻‍♀️

契約者は夫の生命保険で受取人が妻の場合に夫が死亡しておりてきた保険金に対して、妻は何かしらの税金が掛かるものなのでしょうか?

例えば保険金に対して贈与となり贈与税が掛かったり、所得とみなされて所得税がかかるのかが知りたいです💦
所得とみなされたら翌年から住民税なんかも変わってくるのかなと思いまして😰

コメント

S

死亡保険金は500万円 X 法定相続人の人数が控除されるはずです。
妻+子ども2人なら1500万円までは非課税です。
超えた分の金額は贈与税がかかります。
住民税や所得税は変わらないはず!

  • S

    S

    相続税の基礎控除も貼っときますね!
    3000万円+(600万円×法定相続人数)
    妻+子ども2人だと4800万円までは贈与税がかからないってことですね。

    • 6月15日
ママリ

この場合受け取ったら相続税が発生します。
ただし、保険金の非課税枠というのがあって、旦那さんの遺産を受け取る人の人数によって非課税枠というのは増えていきます。
また相続税の基礎控除というのもあります。
よほど旦那さんの資産が高額だったり保険金が高額だったりしなければ、相続税はかからない範囲で収まったりしますよ。