コメント
ままりな
医療費控除は、払った時が基準になるので、前金が前の年に払ったのであれば控除できません。
たとえば2022年の12月の入退院でも、精算が2023年1月なら2023年の控除申請になります。
ままりな
医療費控除は、払った時が基準になるので、前金が前の年に払ったのであれば控除できません。
たとえば2022年の12月の入退院でも、精算が2023年1月なら2023年の控除申請になります。
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まりん
払った時が基準になるんですね❗️
2022年に前金払っていても
清算は2023年ですもんね✨
ずっと勘違いしてました❗️
ありがとうございました😊
ままりな
前金を2022年に払っていたらその3万円分は2023年の控除では控除できないです!あくまでその時に払った金額です!
ままりな
2022年に3万
2023年に15万払ったのであれば
2023年の15万だけの控除申請です。
まりん
額が大きい方だけの
申請なんですね❗️
ありがとうございます😊
ままりな
額が多い方というよりも、その年に実際に払った額のみということです。2023年の医療費控除をするのであれば2022年に払った前金は控除できないということです。
まりん
2022年に病院側に前金3万払ってるから
医療費控除は今できるということですかね?😭
ままりな
2022年分(2022年1月〜12月までに医療機関に実際に払った額)の医療費が10万越えていたらできます。
2023年に支払ったであろう出産費用等は来年のこの時期くらいからの確定申告分になります。
まりん
2022年度分、家族分計算すると約7万くらいあり、
出産前払い金の3万を足すと
10万超えそうです😊
2022年分、申請できますよね?
ままりな
申請できますが10万ちょっと越えたくらいだと数百円くらいしか還付ないです、、、。
まりん
少ないですね💦
労力考えたら、数百円ならいいや…ってなりますね😭
ままりな
我が家は、40万ほどで6万円の還付でした。
10万を越えた部分が控除になるので11万円だと、1万の控除です。控除はその額が丸々戻ってくるわけでなく、あくまで収入をその分低く見て税金の計算をし直しますというだけです。2022年の所得が500万と見て課税されていたとしたら499万として歳計算して多く取りすぎた税金を返しますよ〜という制度なので。
ままりな
再計算の間違いです。
課税所得の所得税率にもよりますが、11万円で所得税率が10%なら最大1000円、所得税率が20%なら最大2000円程度の還付です。ただし、生命保険料控除や他の控除額などに寄っては満額還付されないこともあります。
まりん
頭ごちゃごちゃなりますね😂
詳しく教えて下さりありがとうございます😊😊😊💓
ままりな
おそらく、ギリギリ10万いきそうです!くらいだと還付は期待しないほうがいいですね💦
まりん
再計算して
ギリギリだったらやめますね😭