※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
737
妊娠・出産

出産前に認知届を提出しても、赤ちゃんが生まれてしまっても実父として認められますか?

【認知届】についての質問です。

現在妊娠10ヶ月で1月に出産を控えています。
彼氏とは現時点で入籍しておらず、出産後に結婚する予定です。

その為、先日12月28日に認知届(胎児認知)を提出しましたが、
彼氏の戸籍謄本が必要との事で年明けに持ってくるように言われました。(認知届は役所の方が受け取ってくれたみたいです)

1月の上旬に出産を控えており、彼氏の戸籍謄本を提出するよりも先に赤ちゃんが生まれてしまった場合でも認知届が役所に提出(必要書類が提出されてなくても)してあれば実父だと認められるんでしょうか?

既に役所が年末でお休みに入ってしまってるため、聞くことが出来ませんのでこちらで質問させていただきます。
ご教示ください!

コメント

ありんこ

赤ちゃんが産まれて出生届を出す日までに、もしくは同じ日に入籍届までを全て提出すれば問題ないかと。

認知届が、というより、赤ちゃんの出生届のあとに入籍届をだしてしまうと父の欄には記載はされますが詳細として産まれた後に入籍したというのはわかります。
子供が自分で戸籍謄本取得するまでに「こうなってるけどあなたのお父さんはこの人だからね」って説明すれば良いだけの話ではありますが。