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お金・保険

児童手当現状届けで、夫が受給資格者ですが、所得が妻の方が高い場合、夫の口座に振り込むことは可能でしょうか?

児童手当現状届けについて教えて頂きたいです。

6月中に提出なのですが、夫が受給資格者で、夫の口座に振り込まれる予定です。
しかし確認した所、平成30年度の所得が妻である私の方が10万程上回っていました。

私は現在育休中であり、今後は夫の方が給料は上回ると思います。
出来れば夫の方に振り込んで欲しいのですが、可能なんでしょうか?

コメント

ママリ

それだと、役所の方の判断なのかなって思います💦

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    ありがとうございます(^^)
    1度役所へ聞いてみたいと思います。

    • 6月5日
たすたすのまま

私も産休に入るので旦那の方が所得が多くなるから、変えて欲しいと区役所に連絡したら、3月?4月?の時点で所得の多い方に通知が行ってるので、個々の事情では変更できませんと言われました😅

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    そうなんですね🙄
    旦那宛てに通知が来ていました!
    このままそっとしておきたいと思います(^^)

    • 6月5日
YーRーS

自治体が勝手に振込口座を変えることはないのでそのままにしていればご主人の口座に振り込まれますよ。

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    なるほど🤔
    教えて頂きありがとうございます(^^)

    • 6月5日
まはまは

旦那さんの口座を明示してるのであれば、旦那さんの口座に入りますよ!

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    教えて頂きありがとうございます(^^)

    • 6月5日