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みい
お仕事

面接先の時給1600円で、年間103万円以内で働きたい。17万9200円収入なら社保はどうなるでしょうか?

時給1600円の週4日、1日労働時間7時間の所に
今度面接に行きます。
私は扶養内でしか働く事ができないので
年間103万円までに抑えたいです。
勤務期間に決まりは無く、1ヶ月以内でもOKと
書かれていました。その為、103万円ギリギリ稼げた月で
辞めようと思ってます(面接では言いません)
その会社は月にいくら稼いでも社保に入らないといけない
とかいう決まりはないみたいなのですが
月に上記の条件だと17万9200円の収入になります。
そうなると扶養内でも個人で払わないといけなかったりするものが出てきたりするのでしょうか???
無知なので優しいかた教えてくださると助かります

コメント

みー

働く会社の方では社保に入らなくても大丈夫という場合でも、旦那様の会社の方の規定によっては、扶養内でいるためには月に稼いでいい額が決まっている可能性もあるので、一度旦那様の会社に確認してみたほうがいいかもしれません。

  • みい

    みい


    そうなんですね😂ちなみになんですが、103万円と130万円の壁とよく言いますが、実際手取り的にはどちらの方が貰えることになるのでしょうか

    • 2月21日
  • みー

    みー

    基本的には103万の壁より130万の壁の方が手取りは多くなると思います!

    ただ、交通費が支給される職場の場合、103万の壁の方は交通費は含まない金額なのですが、130万の壁の方は交通費も含めた金額になるので、交通費がたくさんかかる場所で働くとすると130万の壁の方が手取りが少なくなる可能性もあります。

    長々とすみません💦
    扶養ってほんとややこしいですよね😭

    • 2月21日
  • みい

    みい


    130万円の壁だと、自分で税金申請したりするんですか?

    • 2月21日
  • みい

    みい

    何個もすみません。
    扶養って、1月〜12月の額面で見るんですか?それとも4月〜3月ですか?

    • 2月21日
  • みー

    みー

    みいさんの場合だと年の途中で辞めようと思っているようですので、その場合だと自分で確定申告する必要があります💦
    あと、扶養はその年の(今なら2019年の)1月から12月の収入でみます。

    • 2月21日
yu-ki+

社保扶養は10万8千円越えると資格喪失しますよ💦

仰っている103万円は所得税です。
年間収入で計算しますので年末調整か確定申告で103万円を超えていなければ全額還付されます。

社保扶養の130万円は月の収入を今後の収入見込みとしますので、毎月扶養内に収める必要があります💦

  • みい

    みい


    会社によって違うんですかね?今旦那の会社に確認したところ月でいくらまでってよりもトータルでって言われて😂

    • 2月21日
  • yu-ki+

    yu-ki+


    それは旦那さんの職場の労務担当者が理解不足なんだと思います💦
    1〜2ヶ月たまたま超えただけなら見逃してくれるところ、ひと月でも越えれば資格喪失するところなど保険者によって厳しさに違いはありますがルールは同じです…
    健康保険証に記載のある保険者というところに確認するのが一番確実です😅

    • 2月21日
  • みい

    みい


    じゃあこの条件だと扶養内ではいられないってことですね。

    • 2月21日