家を建てる際、土地契約をしていたら、下水と思っていたのに突然浄化槽に変わっていた。契約済みで不動産屋の指示に従わなければならない状況。
家を建てるので、昨日土地契約をしました。
5区画の分譲地のうちの1区画です。
不動産屋からハウスメーカーに渡されていた書類には、下水と書いてあり、ハウスメーカーも私たちも、下水だと思い契約をしました。
しかし、契約時に突然、浄化槽に変わっていました。
不動産屋からは何も説明がありませんでした。
私たちがその違いに気づいたのは、印を押して、ハウスメーカーに戻ってきてからでした。
立ち会ったハウスメーカーの担当者がすぐに不動産屋に問い合わせたところ、現在掲示の書類には浄化槽と書いてあるそうです。
ハウスメーカーに書類がFAXで届いたのは10/15の最初の1通だけで、その後は連絡はなく、いつ浄化槽に表示が変わったのかもわかりません。
10/17に土地を見に行った時に、別の1区画では既に工事が始まり家が建っていました。そこが下水なのか浄化槽なのかは不明ですが、もしそこが浄化槽なら、FAXをハウスメーカーに送る前に下水ではなく浄化槽と分かっていたはずです。
印を押して契約を結び、前金も支払ってしまっているので、こちらの意見は通らないですよね…
もう何を言われても、不動産屋の指示に従わなければならないですよね…
- ゆか(3歳10ヶ月, 6歳)
コメント
nymph
前もって聞いてなかった、途中から変わったことの説明
や連絡がなかった場合でも、
昨日の土地の契約の際の契約書には浄化槽と記載されているはずで、
その説明も契約前の重要事項説明の時にあったはずですが??🤔
nymph
買主がゆか様であれば、
浄化槽の説明がなかったと
今からでも不動産屋に言って、
場合によっては浄化槽代を請求するとか色々方法はあると思います。
下水とうたっていた最初の頃と、浄化槽になった契約時の時の土地の値段が下がっていなく変わっていなければ、
より説明がなかったと強気で言えると思います。
下水よりも浄化槽の土地の方が評価額も下がりますので。
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nymph
↑上のコメント、下に書いてしましました。
あとは、瑕疵担保責任で契約の解除の他に、損害賠償を請求できます。- 10月29日
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ゆか
浄化槽代が100万ほどするので…
土地の価格は最初と変わってないです。
なんとか頑張ってみようと思います…- 10月29日
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nymph
物は言いようで、その100万を請求するとも言えますが。
それぞれの都道府県に宅建協会があるので、そこでも無料で電話相談などできますよ!
良い方向に進めることを願ってます🍀- 10月29日
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ゆか
詳しく教えていただきありがとうございます!!
- 10月29日
nymph
下水ならば下水、浄化槽なら浄化槽と契約書の添付資料に記載されそれを不動産側がお客さんに説明する義務があります。
説明をしていてもゆかさん側が聞き流したか、
説明をされなかったか。
説明をされていなければ、宅建業法違反になります。
そもそも全て説明を受けて納得した上での押印なのですが、、、。
昨日の契約の時に不動産屋は宅地建物取引士の免許証をゆか様側に提示しましたか?
提示してなかったらそもそも不動産や自体信用できませんねー。
ゆか
説明される方の免許証は最初に掲示され、契約の書類にも記載されていました。
書類には記載されていましたが、説明は何もありませんでした。
押印する前に記載されているのに気付けばよかったのですが…
nymph
契約にいったのは、ハウスメーカー側はおらず、ゆか様
ご家族だけですか?
"買主がハウスメーカーで、不動産屋から土地をハウス
メーカーが購入し、
さらにハウスメーカーがゆか様へ売買"したわけではなく、
不動産屋が売主で、買主がゆか様ならば、記載とともに説明責任があります。
ゆか
契約時、夫と私の他に、ハウスメーカーの担当者も同席していました。
不動産屋が売主で、買主は夫と私で連名でした。
ハウスメーカーの担当者は、同席していたのに気付けずすみません。できる限り交渉してみますが、契約者間での交渉の方がいいかもしれませんとのことでした。
nymph
買主が不動産業ができるハウスメーカーならば、説明不要。
買主がゆか様など、一般の
人なら説明義務あり。
nymph
契約の前に、記載だけでなく説明しなければならない項目に、排水設備があります。
ゆか
詳しくありがとうございます。
不動産業ができるハウスメーカーかはわからないですが、担当者は、はじめての事例だと言っていました。
nymph
私が宅建士を取った時(2年前)は、相手が不動産業ができるかできないか問わず説明責任はありましたが、
去年不動産業ができる買主には説明は不要と法改正があったみたいですね。
しかし、重要なポイントは契約書の買主がゆか様なのか、ハウスメーカーかです。
買主がゆか様ならば、契約の
取り消しができると考えられます。
買主かどうか契約書の初めの売主○○(以下甲、、、)
買主△△(以下乙、、、)
みたいなところと
最後の記名押印の欄を見てください。
買主がゆか様であれば、ハウスメーカーがいくら初めてと言っても他人事にされてしまいますよ💦
ゆか
町内関係上、どうしてもそこの土地でないといけなく、土地から考えて坪単価が他のところよりもかなり安く、これより良い土地は無いと思うので、取り消しは考えていません。
やはり既に押印してしまっているので難しいですね。
nymph
目的は最終的に何かです。
そこの土地がよく浄化槽でも良いならそのまま、
浄化槽は無理で下水でなければ住めないのなら契約の取り消しまで行くか
目的によってになります💡
ゆか様はどうされたい、叶うかどうかは別として希望というか訴えはなんでしょう。(訴訟とかの訴えではなく、自分の意思の訴えという意味で🍀)
ゆか
その土地でなければならなく、浄化槽も無理です。
現在この土地の周辺で整備をしていて、すぐ南の地域まで、上下水道の工事をしています。いずれ契約した土地も下水になる予定です。
わざわざ浄化槽を作り、この先下水にするとなると、こちらの負担が大きいです。
そもそも、下水で計画をしていたので、予算オーバーとなっていて、間取りを削るしかないです。