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ちょこ
お金・保険

給与明細の税法所得額と総支給額の計算方法、通勤費のふるさと納税への影響、産休育休中の給与計算について教えてください。

ふるさと納税について。
急にわからなくなってきたので詳しい方教えてください。

【質問①】
私の給与明細には、
◯税法所得額 と ◯総支給額
の2つの記載があります。(赤丸箇所)

この場合どちらを計算すべきですか?
昨年の源泉徴収はありますが、今年は勤務形態が結構変わったので給与も大きく変わっているため、できれば毎月の金額と今後の見込み金額で計算しようと思っています。

※税金を引かれたのちの手取り記載もありますが、ふるさと納税の場合は総支給額であるとは認識しています。

【質問②】
今年は、転居をしたことから通勤費が給与の中に追加されています。(赤色下線部)
年二回、6ヶ月分の定期代が振り込まれますが、遠方からの通勤のため、金額も20万円を超えます。
そのため、総支給額で計算するとその分も加算されることになっています。それもまたふるさと納税のシュミレーションに含んでしまって良いのでしょうか。

【質問③】
産休育休には、法律上では2019年2月上旬〜ですが、予定より早く有給消化で12月中旬頃にお休みに入る予定になっています。その場合にも、あくまで有給なので通常の計算で含んでいて間違いないでしょうか。



ネットで検索しても、難しい言葉が多く混乱してしまったので、優しい方助言頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。

コメント

タマ子

①税法所得っていう表現をあまりしないので、数字まで見ないと正直確実なことを言えません💦
税法所得額が、総支給額から非課税通勤費を引いた額になっていれば税法所得額の方ですね。

②上で書いた通り、非課税通勤費は除きます。
20万円というのは、6ヶ月での金額ですよね?
1ヶ月で20万円ですとまた計算が変わってくるのですが、6ヶ月20万円ならそのまま除くことになります。

③育休手当や傷病手当は課税所得でないので除きますが、有給でしたら税法上給与所得ですので、出勤したと考えて給与に含んで大丈夫です。

  • ちょこ

    ちょこ

    わかりやすくありがとうございます!!

    ①おっしゃる通り、
    【税法所得額=総支給額から通勤費が差し引かれた額】は同じ金額になっています。
    ということは、②にもありますが私の給与明細上では、税法所得額という方で計算しなければいけないということですね。

    ②はい、6ヶ月で20万円、それなら年二回あります。

    ③傷病は取得しておらず、悪阻での休養も全て有給で賄っており、残りの有給を1、2月に充てる予定です。
    ということで給与に含んで計算します。

    疑問がとけました!
    ありがとうございます(^^)

    • 10月8日