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Yu-mama
ココロ・悩み

妊娠中の離婚で、認知してもらわない場合は認知届は不要ですか?生まれた子は旦那の戸籍に入りますか?

妊娠中の離婚について聞きたいのですが...
旦那に 認知 してもらわない場合は
認知届 は出さなくていいんですかね?

認知してもらわない場合でも
生まれた子は 旦那の戸籍に入りますか?

コメント

a-m..

妊娠中に離婚したものです。

認知しなくても離婚後300日以内に産まれた子どもは元夫の子どもだと判断され、子どもの戸籍は元夫の方にはいります。

なので出産後、市役所で子どもの戸籍を私のところに移動させて家庭裁判所にて氏の変更などしました😣

  • a-m..

    a-m..

    認知届けは出しませんでした😣

    • 7月10日
  • Yu-mama

    Yu-mama

    ありがとうございます❗️
    やっぱり旦那の戸籍には入るんですね(TT)
    認知しない場合は認知届を出さなくていいってことですかね(><)?

    • 7月10日
  • a-m..

    a-m..

    認知届けはたとえ認知したくなかったとしても、離婚後300日以内に産まれた子どもは強制的に元夫の子とされるので出す必要はありません💦
    出すのは結婚していなかった場合ですね😣

    • 7月10日
妃★

認知しなくても、出生届を出すと子供は自動的に元旦那さんの戸籍に入ります。
出生届を出した後に、戸籍を母親のほうに入れたければ子の氏の変更許可申請書を家庭裁判所に出すことになります。

  • Yu-mama

    Yu-mama

    やっぱり そうですよね😢
    ありがとうございます❗️

    • 7月10日