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あず
お仕事

扶養について質問です。産休中で育休を取得し、復帰後は時短勤務予定。主人の扶養手当は子ども分のみ。私は社会保険中で扶養に入れるか、復帰後の収入について教えてください。

扶養について質問させてください。
現在、社会保険で正社員産休中です。
5月中に出産予定で育休を取得し、
来年4月の復帰予定で相談しています。
復帰後は時短勤務にする予定です。
主人の職場では扶養手当が付きます。
もちろん子どもの分は申請できますが、
私は今のところ社会保険なので対象外です。
現在、私の職場で手続きしていただき保険料等ストップしていただいています。
この場合、私はお休み中だけ
主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
復帰したとしても時短勤務なので3分の2の収入になります。
詳しい方がおられましたら制度について教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

コメント

なな

育休中だけ扶養に入れると思いますよー(^^)でもあまりメリット?がないように思います!
産休育休中は社会保険は免除になりますし 育休中は正社員であれば雇用保険をかけているとおもうので育児休業給付金も支給されると思います(^^)

  • なな

    なな

    ちょっと返事が雑だったので詳しく書きますね!

    現在ご自身で社保加入ということでしたので 出産一時金と出産手当金は支給されるかと思います。また正社員とのことですので雇用保険に加入されていると思いますので 育休中はハローワークより育児休業給付金が支給となります。ちなみにこれらは収入と見なされないですよー。平成30年からは旦那さんの年収が1220万以下で妻の年収が103万以下で配偶者控除で201万以下で配偶者特別控除受けることができます。(年収とはその年の1月から12月までです)

    ご自身で社保を抜けるというのであれば かなりもったいないと思います(^^)産休育休中は免除になりますので!扶養手当をもらえる条件が旦那さんの社保加入というのが条件でしたら ご自身の社保をそのままかけておいて手当をもらったほうがいいと思います。

    扶養には税制上の扶養と社保の扶養があります(^^) 130万を超えると旦那さんの社保の扶養にははいれないです!

    • 5月17日