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ママリ
お金・保険

産休中の方の定額減税について 産休中の方は定額減税の対象ですか?子ども2人を扶養にしている場合、夫の税金から引かれることはありません。来年の給付は3人分ですか?

定額減税について

職場のスタッフから質問があり、
社労士に確認するも答えが得られず教えてください。
(もう高齢で新しいことが難しいかなっている気がしますが社長の幼馴染とかで交代は難しいようです)


昨年に産休に入ったものがおります。
1〜5月ごろまで勤務して、
年収はボーナス合わせて130万円ほどでした。
年末調整時に、
お子さん2人を自身の扶養にされていて、
住民税0の非課税となってます。

復帰はまだしてません。

この方は、
ご主人の税扶養ではありませんが、
定額減税はどうなるのでしょうか?
また、お子さん2人は妻側の税扶養としてますが、
夫側からは引かれないですよね?

3人分が来年給付ですか?

コメント

はじめてのママリ🔰

非課税の人は対象外なのでこの場合は本人、お子さん2人は対象外で旦那さんが課税ならば旦那さんのみが対象になるのでは?と思います🤔

  • ママリ

    ママリ


    やっぱりそうですよね。
    私もその認識なのですが、
    ママリでコメント見るとなんか違うのかな?とか。。。

    ちなみに、
    今回のケースで、
    妻が子供2人を扶養にして、
    その状態で夫の扶養控除を受けることは可能なのでしょうか?

    • 5月15日
はじめてのママリ🔰

おそらくは差額給付の対象になって、所得税9万円、住民税3万円の給付になるとは思われます。

ただ、複雑な制度ではあるので、心配であれば市役所に確認してみることをお勧めします☺️

  • ママリ

    ママリ


    コメントありがとうございます。
    職場管轄の役所の方は、
    非課税は対象外なので、
    非課税で扶養されてない場合は、
    今回は何もありませんと言われました。

    ですので、
    上の方の回答が合っているのかなーと💦

    ただ、それだと、
    住民税非課税にしたいと子供を税扶養に入れた方は一定数入ると思いますが、
    この制度が後発なため、
    なんでやねん‼︎ってなりますよね。

    • 5月16日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    私の方も聞いてみたら、同じ回答でした。
    ちょっと腑に落ちないですが、もし大丈夫なら去年分の確定申告なりして旦那さんの方に税扶養付け替えて住民税課税になった方が得になるのかなと思います。

    同じような方はいらっしゃると思うので解釈からすると腑に落ちないんですが、その通りみたいですね。

    • 5月16日
  • ママリ

    ママリ


    やっぱりそうでしたか。
    これは、一波乱ありそうですよね。。。

    • 5月16日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ちょっと内閣官房にメール出してきます🤣
    流石に想定していると思うので、流石に何かあるんじゃないかなとは思うのですが😓

    住宅ローンとふるさと納税考慮していて、扶養で非課税になる人考慮しないとは思えないんですけどねー💦

    • 5月16日
  • ママリ

    ママリ


    私的には、
    税扶養にその時だけ入れるって解釈がグレーゾーンではないかと思いますので、
    (本来は子供は税の控除で左右されないので)
    難しい気がするんですよね。

    このやり方は政府は推奨してないですし、住宅ローンやふるさと納税と違い、
    想定しているとは思えないです。

    • 5月16日
ママリ

引かれる税金が定額減税額を下回る場合は給付の形になるのではないかと思います

4万✖️3人分はご自身で自治体に申請かなと思います

  • ママリ

    ママリ


    でも、非課税には出ませんよね?
    他の給付金が対象なので。
    非課税の方は配偶者の税扶養ではないのですか?と。

    ↑職場の管轄の役所の人はこう言ってました。

    でも、産休育休中で、
    子供を税扶養にしていて、
    さらに自身が夫の税扶養にできるのかと聞いたら、
    それはできませんよーって笑われました😱

    • 5月16日
  • ママリ

    ママリ


    他の給付金というのは非課税世帯へのことですかね?

    世帯単位で非課税の方々がそちらに分類されるはずだったと思います

    子を扶養に入れて住民税非課税を取るか旦那の配偶者控除をとるか2択って感じですかね?☺️

    • 5月22日