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りり
お金・保険

育休明けで扶養に入った場合、住民税は6月からかからず、夫の税金も安くなりますか?他の税目も安くなるか知りたいです。

扶養に入った後の税金について
12月まで育休で今年の申告ては夫の扶養に入りました。
現在職場復帰しているのですが、この場合6月からの住民税は私はかからない&夫は安くなるのでしょうか?
他にも扶養に入るのことで安くなる税目があれば知りたいです🙇

コメント

はじめてのママリ🔰

税金の扶養に入った場合ですが、旦那さんの住民税は6月から1年間安くなります。
後は、去年の所得税が安くなってるはずですね。

奥さんの方ですが、住民税は扶養に入ったことによってかからなくなると言うことはありません。
ほとんどは非課税になりますが、扶養に入れる収入でも住民税がかかる場合はあります。

そのくらいかなと思います。

  • りり

    りり

    わかりやすい説明で助かります。理解しました、ありがとうございます😊

    • 3月15日
優龍

扶養に入る、というのは
税扶養ですか?
社保扶養ですか?

それによって意味合いは全然違います。

税扶養→旦那さんが受けられる減税制度
(これにより、所得税の還付と住民税の減税が受けられる)
よって、
奥様の住民税が安くなることではない。
住民税は個人の前年の年収により、計算されるものなので、
扶養内、外関わらず、払うべき人は決まっています。


社保扶養→奥様の保険料がかからない。
年金も払わなくていい。

このように
二つでは大きく変わります。

りり様の場合は
2023年の給与収入がなければ
2024年の6月から1年は住民税非課税です。

  • りり

    りり

    ありがとうございます。
    税扶養のほうです。
    所得税の還付は今年の年末調整で還っていた分という認識でよろしいのでしょうか?

    • 3月15日
  • 優龍

    優龍


    年末調整は去年の(2023年の暮れにやったはず)ですよね?
    還付は
    今年に入ってから
    還付されてる中の一部がそれに入っています。

    • 3月15日
  • りり

    りり

    去年です!間違えました🙏🏻
    ありがとうございます。イメージできました✨

    • 3月15日