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住まい

もし法律の資格持ってる方いたら、この見解普通なのか教えてください。…

もし法律の資格持ってる方いたら、この見解普通なのか教えてください。

家を建てるのに買った土地が共有私道(それぞれ約1/3ずつ)付きで、通路や水路として使うための協定書は交わしています。

私たちはいろいろ調べた上で、後々子供に安心して相続してもらうためにも、いつか売るときのためにも地役権の設定をしたいと不動産屋さんに申し入れ、不動産屋さんもはじめは乗り気でそうしましょうと言ってました。
が、農業委員会?も絡む土地のため、不動産屋さんから相談したらそちらから「前例がないし…」と断りじゃないけど嫌がられ引き下がってきたそうです。

それを不動産屋さんが付き合いのある司法書士に相談したところ「協定書があるのに地役権設定する意味ない」と言われたそうなのです。
法律家の見解としてこの判断はふつうなんですか?

一般的な判断なのか、不動産屋さんがやりたくなくて嘘ついてるか、その司法書士がなにもわかってないのか、どれなのかなと思って…

コメント

ママリ

私道で持分持ってるなら普通地役権は取らないです。

  • はな

    はな

    協定書だけでも、何らかの事情があったときに使わせてもらえなくなったりすることはないんでしょうか?
    協定書で法的に十分対抗できるものなんでしょうか?
    自分の持分の部分だけでは、車が通行することもできませんし、排水なども使えません。

    • 1月17日
  • ママリ

    ママリ

    通行掘削承諾する旨記載があれば充分です。ないならそれだけ覚書取り付ければいいです。
    他人の敷地を跨ぐわけじゃないんですよね?

    • 1月17日
  • はな

    はな

    協定書と覚書は違うんですかね?

    またぐというか、毎日他人の敷地の上を通ります。
    ざっくりですが、図のようになってて、書ききれなかった下にDの土地があります。
    赤いところが1本の私道になってて、BCDの人は赤いところをそれぞれ幅2mくらいずつ持っています。それぞれお互いの通路部分の土地の上を通らないと徒歩はともかく車では通れません。
    また、排水や水道もこの赤い部分の下を通ります。

    • 1月17日
  • はな

    はな

    協定書には、通行や掘削は記載があります。

    • 1月17日
  • はな

    はな

    司法書士の立場の人が「地役権は無意味」というのは普通のことと思っていいんですかね?

    ママリさんも法律家さんなんだと思いますが、同じように無意味と思いますか?

    • 1月17日
  • ママリ

    ママリ

    これだけの情報じゃ正確な回答できませんが…協定で通行掘削承諾が入っているなら充分ですよ。あとはその部分にものを置くなとか。そういう内容ですよね?

    持分のない他人の土地を通らないと自分の敷地に行けないときの地役権なので、わざわざ時間と労力かけて設定する意味は全くないですね。

    • 1月17日
  • はな

    はな

    そういう内容です!

    そうなんですね🤔
    じゃあ今回は不動産屋さん信じていいんですね😄
    これまで色々あって全く信用できなくて😂

    将来的に、協定書じゃ効力ない、という事象が出てきたらどうしようと思って心配だったので安心しました。

    アドバイスありがとうございます😊✨

    • 1月18日