傷病手当を受け取っていた場合、欠勤扱いにはならない可能性があります。相談センターでの回答を参考に、詳細を確認することをお勧めします。
悪阻、切迫流産診断により1ヶ月弱傷病手当を貰って休んでました。
傷病休職になると思うのですが、有給がなく、それを使うことになったのですが、傷病手当を貰っていたら欠勤扱いになりますか?
相談センターにある事情で確認した所、
「傷病手当を受け取っていたなら欠勤扱いにはならないと思うんだけど…」と言われましたがどうなのでしょうか?
- ままり。(生後4ヶ月)
ママ
欠勤とは「有給扱い」と異なり、「給料が支払われない休み」という意味なら欠勤扱いになりますよ。
給料支払いあったら傷病手当でないですしね。
りる
娘の時に重症妊娠悪阻と切迫で休職してましたが、社内上の書類で休職届を出したら欠勤扱いとはならなかったです。
そういった書類の提出がない場合は就業規定上は欠勤扱いとなる勤め先です。
ご勤務先の会社にそういった勤怠の届出必要か確認してみるのはどうでしょうか?
会社側の言う欠勤が「休職」の意味合いなら相談センターの仰ってる意味と一致するかと
yuzu
会社にもよると思いますが、傷病手当を受け取っても受け取らなくても届出を出せば休職扱いになる会社もあれば欠勤扱いになる会社もあります。
私の会社は傷病手当受け取っても欠勤になります💦
傷病手当の手続きをするときに給料の支払いがある時は傷病手当もらえないので、欠勤でも休職でも傷病手当はもらえます😊
生理休暇で特別休暇扱いの時でも給料は発生しないので傷病手当もらってましたし笑
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