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ちびうり
お金・保険

保険料控除は実母が受け取る可能性があります。再発行が難しい場合でも申告書は提出が必要です。

年末調整の保険料控除申告書なんですが、
生命保険に加入していて契約者は私に変更したのですが支払い口座は実母のままです。

この場合実母が控除するのでしょうか?
それとも私ですか?

ハガキは私に届きます。

あと申告に必要なハガキを無くしてしまって再発行しようにもギリギリなので諦めようかと思ってます。

この場合保険料申告書は出さなくてもいいですか?

コメント

優龍

出す義務はないので
諦めても大丈夫です

  • ちびうり

    ちびうり

    ありがとうございます!
    保険料申告書のみ省いて残り2枚を出せばいい訳ですよね?‪( ᐪ꒳​ᐪ )

    • 12月6日
  • 優龍

    優龍


    全部出して
    無記入にしとけば大丈夫ですよ

    • 12月6日
  • ちびうり

    ちびうり

    無記入でも全部出すのですね!
    知らなかったです😳ありがとうございます💓

    • 12月7日
はじめてのママリ🔰

本来は実母が控除を受けられますが、ばれないので自分の方に出す人もいると思います😖

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    年末調整に間に合わないなら確定申告すれば大丈夫です。

    • 12月6日
  • ちびうり

    ちびうり

    年末調整は保険料申告書を省いて後2枚を提出して、確定申告までに再発行してって感じですか?

    • 12月6日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    違います😉無くしてしまった保険料控除の分は記入しないだけで3枚を提出します。
    その後に確定申告をします。確定申告はまた別で書類があります。マイナンバーカードがあるならe-taxに入力するたけで終わるので書類の郵送などは不要です。

    • 12月6日
  • ちびうり

    ちびうり

    そうなのですね!
    教えて頂きありがとうございます💓
    助かりました〜!

    • 12月7日