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ママリ。
お金・保険

出産手当金をもらうために国民健康保険に加入し、扶養から外れることは可能ですか?出産手当金の支給期間が終わった後、自分で判断して扶養に入れるでしょうか?

出産手当金と扶養についてです。


6月中旬に出産予定のため4年正社員として働いた会社を5月末で退職しました。

そのため6月から旦那の扶養に入ろうとしたら、出産手当金(産後、予定では8月8日まで)をもらう関係でオーバーするから入れないと言われて、出産手当金をもらうためだけに6月1日から国民健康保険を自分でかけることになりました。


こんなパターンってありですか?なんかあまり理解できなくて。
出産手当金が対象になる期間がおわったら(今のとこ8月8日)勝手に自分で判断して、国民健康保険を抜けて旦那の扶養に入ればいいんですか?


でも出産手当金が入金なる日って、関係あるんですかね?

コメント

はむ嫁

会社で労務担当をしています。

扶養に入る為には、主さんの今年12月までの収入が非課税であるかどうかを見ます。
各手当(出産手当や失業手当等)は収入と見なされますので、その手当を受給している間は収入があると見なされるため扶養に入ることはできません。

そして扶養と認めるかどうかは旦那さんの保険の保険者ですので、自分で判断して国保を抜けるのは危険です。
抜けるのであれば旦那さんの扶養に入ってから抜けましょう。

出産手当金を受給したあと、旦那さんの扶養に入る場合、いろいろと書類が必要になると思われます。
離職票と、もしかしたら出産手当金の振込み通知なども必要かもしれません。
今のうち必要書類を聞いておいたほうがいいかもしれませんよ。

大野ママ

健康保険の扶養になるためには、被扶養者に該当および認定された日以降の今後の年間見込収入が130万円未満である必要があります。 

そして、出産手当金や傷病手当金や失業保険等は、所得税及び住民税は非課税のため扶養上の収入扱いとはなりませんが、健康保険の場合は対象となります。 

多分、被扶養者と認定されたのが、働いて給料貰っていた期間と出産手当金が支給された期間以降になってしまったのですね。  

出産手当金単体で130万円超となる事はありませんので、給料支給期間と出産手当金支給時がほぼ継続した期間であるために、被扶養者判定の計算対象の収入として合算されたのでしょう。 

そのため、出産手当金支給後に扶養に入ることになってしまったのだと思われます。 

ただ、腑に落ちない点もあるので(被扶養者と判定する日は、退職した日からではないのか)、一度ご主人の会社の総務担当者等に何故そのような判定になったのか、確認してみるといいです。 


とりあえず、疑問に思ったら何でも確認が一番ですよね♪ 

国民健康保険もただではないので、納付せずに済むならそれに越したことないですものね☆ミ

大野ママ

↑ただ、出産手当金等の受給者の場合、日額3,611円以下である必要があるので、日額がこれ以上になる見込みでしたら、やはり残念ながら出産手当金支給後にしか、ご主人の社保の扶養に入れません(>.<)

ママリ。

年間見込み収入ってことは、出産手当金の該当期間が産後だと8月8日までになり、それ以降収入はない予定です。

年間見込み収入って年間で考えるんですか?

無知ですみません

大野ママ

初めて扶養に入る場合は、被扶養者に該当して以降の、年末までの年間見込収入です。
※該当する前の過去の分は含めません。 

因みに出産手当金が非課税になる日額に対する、社保の標準報酬月額は16万円以下なので、目安として交通費含めた月収をこれ以上貰ってるようでしたら、残念ながら出産手当金も非課税にはならないでしょう(>.<)

大野ママ

ご参考までに☆ミ