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ちゅん🔰
お金・保険

ふるさと納税でワンストップ特例を利用中の主人が、年末調整に記入がない場合、適応されていない可能性があるでしょうか?

ふるさと納税についてお尋ねです。
主人が会社員でワンストップ特例制度を利用しておりますが、年末調整に記入がない場合、適応されていないということでしょうか?

コメント

はじめてのママリ🔰

年末調整には記載されませんよ😃
記載されるのは6月頃に発行される住民税決定通知書です😌

はじめてのママリ🔰

ワンストップ特例の場合は5月頃に会社からもらう住民税課税決定通知書で確認ができると思いますよ。

妃★

年末調整でふるさと納税を記載するところはありません。
ワンストップ特例を使っていればそのまま控除されて6月に住民税決定通知に寄付金控除みたいな記載がなされて、6月以降の住民税が安くなることで還付されます。

確定申告が必要だった場合、確定申告に寄付金控除の申告をしなければ、ワンストップ特例が無効になって、ふるさと納税の還付もなされなくなるので、確定申告する場合は、ワンストップ特例の申請をしていても、寄附金控除の申請が必要です。

さえぴー

年末調整に記入がないというのは3枚の記入書類のことか源泉徴収票のことを言ってるのかわかりませんが、ワンストップ申請は年末調整は関係ないので年末調整関係の書類には一切出てきません。
まず、年末調整は所得税の計算をしてます。住民税は計算してません。ワンストップ特例申請は住民税の控除です。

年末調整で所得税の計算が終わると、会社は従業員の住んでる自治体に源泉徴収票を提出します。すると自治体はその源泉徴収票をもとに住民税の計算を勝手にします。
ワンストップ申請をしたら寄付した自治体に直接書類を提出してるかと思いますが、そうすると寄付した自治体が住んでる自治体に連絡してくれて、住民税の計算にふるさと納税の控除を追加してもらえます。
ワンストップがうまくいったかどうかは、毎年5月か6月頃に会社に住民税の決定通知書が届くので、それを見たらわかります。

はじめてのママリ🔰

ふるさと納税は寄附金控除というものの一種で、寄附金控除は年末調整では申告できず、本来確定申告が必要な控除です。
ふるさと納税のワンストップ特例は一定の条件により本来すべき確定申告をしなくても控除申告ができるという制度です。

なので、年末調整の結果である源泉徴収票にはふるさと納税ワンストップ制度の結果はもちろん反映されません。
確定申告の結果である住民税通知書に反映されますので、そこで確認することができます🍀