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ちゃっちゃん✴
お金・保険

育休中で収入が103万以下なので、旦那の扶養に入れるつもりだったが、別々の会社で健康保険に加入しているため、扶養に入れない可能性がありますか?

育休中で今年は私の収入が
103万以下なので
旦那の扶養に
入れると思ってたのですが
旦那は旦那の会社で健康保険証を
持っていて、
私は私の会社で健康保険証を
持っていて、
違う所でかけているので
扶養に入ることは出来ないのですか?

コメント

ママリさん

ちゃっちゃんさんが退職して、会社の健康保険抜けない限りは旦那さんの扶養には入れませんよー!

スヌ子

税制上の扶養にはなりますので配偶者控除が受けられますよ(^^)
ご主人の年末調整の際に手続きしてもらってください!

  • ちゃっちゃん✴

    ちゃっちゃん✴

    旦那の会社の方から
    無理だと言われたのですが
    どうしたらいいのでしようか?(><)

    • 11月16日
  • スヌ子

    スヌ子


    保険証の話はご主人の会社の方からされたのでしょうか?
    だとすると、社会保険の扶養と税制上の扶養を混同しているかもしれないです(>_<)
    もし、もう年末調整し終わってて修正できないというような理由でしたら、来年2月3月あたりに(曖昧ですみません、、)確定申告すれば大丈夫ですよ!

    • 11月16日
  • ちゃっちゃん✴

    ちゃっちゃん✴

    会社の方からされました
    そんな方法もあるんですね!
    色々教えていただき
    ありがとうございます!!

    • 11月16日
にゃおぷん

ちゃっちゃんさんの健康保険組合から育休手当てが出てるので、扶養には入れませんよ~!

  • ちゃっちゃん✴

    ちゃっちゃん✴

    育休手当は関係ないと聞きました!

    • 11月16日
くま☆

ここで聞いたのですが、社会保険(健康保険証のやつです)と税制上の扶養は全く別物なので、関係なく扶養控除は受けれますよ!

ちなみに育児給付金なども収入に含まれません。
書類の書くところがわからず、税務署にも確認したので間違いないと思います(^^)

  • くま☆

    くま☆

    社会保険の方の扶養にはなれないと思いますが、なる必要もないと思います!

    • 11月15日
  • ちゃっちゃん✴

    ちゃっちゃん✴

    旦那の会社では
    手続きをしてもらえないと
    言われたのですが
    どこに言えば手続きして貰えるのでしょうか?

    • 11月16日
けぽり

扶養は無理ですが、配偶者特別控除は受けられますよ!