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yu
お金・保険

傷病手当金について、公休も含まれるかと、申請時期について相談したいです。

傷病手当金について質問したいのですが、今切迫早産で自宅安静中です。
とりあえず4週間は仕事休んで、と診断書を頂きました。が、4週間終わって産休まで10数日残ってます。
先生は、もう仕事しなくていいんじゃない?次の検診で決めるけど。と言われ私が休みたいと言えば診断書をまた書いてくれそうな雰囲気でした。
今現在は有給+公休でいけてますが、次診断書を書いてもらっても病欠になってしまいます。
傷病手当金は連続3日間休んで4日目から支給とネットで見ましたが、公休も連続した休みに含まれますか?
また、傷病手当金っていつ申請したらいいのでしょう?

コメント

ぴーちゃん

傷病手当は、有給にしてても診断書があれば貰えたはずです!
申請は早めの方がいいので、そのまま産休まで休むのであれば、職場に連絡して書類を郵送してもらってはどうですか??
手続きに、病院に記入してもらう欄もありますよ☆

deleted user

おはようございます*
私も同じように切迫早産のために1ヶ月仕事を休み、その後産休まで約15日あったため所属長と相談して残りの有休と公休を使いお休みを頂きました。
診断書書いてもらってる期間は病欠扱いで傷病手当金の対象ですが、公休はおそらく連続した休みに含まれないかと…思います…
有休と公休の期間はお給料が発生しましたので(´・_・`)
傷病手当金は診断書をもらってから、事務から申請書を書いてもらってきて〜ってことで、産院の先生に書いてもらってからの申請になりますので、早めがいいと思いますよ♪♪

ちーぽっぽ

おはようございます‼︎私も3月に傷病手当金をもらいました。診断書がある期間であれば有休や公休を使っても連続した休みになればもらえます(但し有休、公休期間に給料が支給される場合は((月給を日給計算した場合の))給与の差額分でした)←意味が分かりづらくてスミマセン💦
申請時期は休みの期間終了後からなので、nanaさんの場合は産休に入った日から申請できるのでその日からなるだけ早目にが良いと思います((*´∀`*))
申請など面倒な所もあり、安静中も考え事多くて困りますよね〜〜😱お大事にされて下さい‼️

ホワイトまま

有給中はもちろん手当金の支給はないですが、公休日は手当金対象の期間に含まれても手当の対象だったと思います(´・-・`)

yu

皆さん丁寧な回答ありがとうございます!
産休は6/2からなのですが5/1から有給を使用してもらってます。途中5/8で有給がなくなってから5/13まで公休扱いです。5/14から26までは次回検診時に仕事復帰可能かどうか医師の判断のもと決定される為勤務表は空白にしてもらっています。5/27は公休、5/28〜6/1は特別休暇(結婚休暇)を使用してもらってます。
5/14〜26までは病欠扱いになるそうです。(公休が3日残ってるのでこの間に使用してくれると思います)
とてもややこしくてすみません、この場合5/14〜26まで休んだとしたら、公休が含まれるのであれば5/9から申請できるのか?5/14からなのか分かりませんでした>_<
また5/28から里帰りするので、皆さんが言うように早めという事は、早急に申請書を作成してもらわないといけないのでしょうか??>_<

ちーぽっぽ

社会保険事務所は診断書の期間で判断されるので診断書が5月1日〜26日まで出るのであれば
27日から請求できるのだと思います(つ∀`*)
早急にというより職場の方に書いて頂く書類があって職場の方も給料の計算書や勤務表の添付、どこで有休、公休を使用し病欠勤したかなど記入する欄もありました。その様な書類を添付したり意外と煩雑で私は少し嫌がられたので申請する期間が遅れるとその分支給も遅れたり職場も振り返っての計算となると面倒かなぁ?と言うので早目がと私は思います。←私個人の考え方ですが(n´—`n)

さっちゃんママ*

主さんと似てますが、あくまでも私のときの話をしますね。

公休は関係ないです。
私は5月末~7月頭まで休みました。その際、5月末の分は有給、6月から傷病手当てで、ということになりました。これは会社側が決めました。

確か、3日連続して休んでそれ以上の休みは傷病手当てがつきますよね。
8日に有給がなくなった時点、9日から申請すれば病欠が使えるはずです。そういう風に診断書を書いてもらえばいいです。傷病手当ての計算は4日後の分から始まります。

会社が主さんの給料や出勤日を計算して記入するところと、病院側が休む理由等を記入する部分があります。
ので、早めに会社の方へ傷病手当てを利用したいと連絡するためにも、まず病院側でもらう診断書を会社に提出した方がよろしいです。

ぺこチャン

傷病手当の手続きをしたことがあります。
一度に3ヶ月分(1ヶ月単位)で申請ができます。
有休、公休は関係なく連続休職の4日目から傷病の扱いとなります。

金:有休
土:公休
日:公休
月以降:診断書.休職(有休、公休、欠勤等)

この場合で月曜日から適用となります。

休んでいる間の有休や特休取得は自由。但し、給与支給がある場合、日割計算されて傷病手当が支給されます。

傷病手当は1日単位で支給されますので公休も含まれます。
申請書は1ヶ月単位で3ヶ月分できます。
なので5月1日から休職であれば1日から申請をしてもらってください。
4月28~30日まで休んでいる場合は1日から傷病の対象となりますし。
6月2日からの産休であれば
1日は有休(1日残して貰う)で対応して貰えば傷病申請も5月分だけなので会社側も楽だと思いますし
5月終了後すぐに医師の証明と会社側の勤務証明等をして貰えば手当も早く貰えますよ☆☆