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ぽよ
お金・保険

年末調整の扶養控除について、29年度の収入が157万円で、30年度は3万円しか稼いでいない状況です。29年度の収入が基準となり、10万円以上の支払いが必要とのことです。30年度の変更は適用されないようです。

年末調整の扶養控除について詳しい方にお聞きしたいのですが(´・_・`)

旦那の会社で手続きしてくれたのですが、平成29年分の給与超過で扶養控除が出来ないと返信されたようです。
平成29年の12月に籍を入れ、扶養手続きしてもらったのが平成30年になってからで、30年度はつわりでパートもすぐに辞めたので3万ほどしか稼いでません。

扶養控除も住民税と同じく前年の収入で計算されるのでしょうか?
29年度の年収は157万くらいで、税務署に聞いたらプラス10万は手出ししないといけないだろうと言われたそうです。

平成30年から扶養控除額も変更になったと思うのですが、それも当てはまらないという事ですよね?(;o;)

コメント

はじめてのママリ

今年の扶養控除は今年の1/1-の1年分になりますよ!
私はそれで手続きできました✨
ちなみに31年度分の書類は見込みで書きましたよ( ^ω^ )
なので、今年の扶養控除は29年分は関係ないはずです😊

  • ぽよ

    ぽよ


    そうですよね(;o;)
    会社の方も意味が分からないと言ってて、社長が税務署に行って話してくれるみたいです(;o;)

    回答ありがとうございます!

    • 12月6日
にこにこ

ママさんの源泉徴収票って提出しましたか?それが平成29年度分とかではなかったですか?
さくらんぼさんが言ってるように、今年の扶養控除は平成30年1月1日~平成30年12月31日なので、扶養控除出来るはずですけどね😅

  • ぽよ

    ぽよ


    今年の源泉徴収票も旦那に渡してたんですが、税務署の担当者に聞いたら29年分の収入が分かるものだけでいいと言われたそうで会社に出してないみたいです(;o;)
    担当者変えてもらったらと言ったところです、、(笑)

    回答ありがとうございます!

    • 12月6日
ぽっぷん

そうでね、29年は年収が多すぎるので扶養には入れません。

住民税は前年度の収入で計算されます。

年末調整(確定申告)は、今年なら2018/1/1~2018/12/31のことについて申告します。なので、今年からは旦那さんの扶養控除に該当します。


ちなみに、住民税は確定申告のあと税務署が各市町村に書類を回し住民税を決定してます。

  • ぽよ

    ぽよ


    そうですよね(;o;)
    税務署の方が言ってる事が意味不明すぎて、相談センターに電話して聞いてみたのですが、これまた意味不明だったので途中で電話切りました(笑)

    社長が税務署に行ってくれてるみたいなので任せようと思います(;o;)
    回答ありがとうございます!

    • 12月6日
はじめてのママリ🔰

扶養控除は、今年1月1日から12月31日でみるので、前年の収入は関係ないですよ。
配偶者扶養控除は、去年までは103万、配偶者特別控除が141万までの収入だったのですが、今年からは配偶者特別控除が201万まで枠が増えました。でも、条件がついて被扶養者の年収にも制限はあって、丸々扶養控除を受けれるのは、年収900万以下の方になります。今年ほとんど奥様に収入がなくて、ご主人の年収が900万以下なら、38万の控除が受けれますよ!!

  • ぽよ

    ぽよ


    そうですよね(;o;)
    詳しく分かりやすくありがとうございます!年収900万以下なので受けられるはずなのですが、、
    税務署に電話で聞いても意味分からず、偉そうな対応でイライラしました(笑)

    社長に任せようと思います(;o;)
    回答ありがとうございます!

    • 12月6日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    去年は157万だと配偶者特別控除も受けれなかったので、間違えて出していたら、追納はあるかもしれません。今年の1月から配偶者控除など条件が変わったので…
    収入と所得を間違えて計算したりすると、申告間違いはあるかもです。

    • 12月6日