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おかあさん
お金・保険

育児休業給付金の条件として、2年間で11日以上働いた月が12ヶ月以上ある必要があります。産休までに1年1ヶ月以上勤務すれば受給可能。勤務期間が1年未満だと減額や受給不可。働けない日を2年に加算は、2人目の育休期間を考慮することです。時短勤務で給付金額が減る可能性あり。

育児休業給付金について教えてください。

2013年2月入職
2014年11月出産(産休までに約1年7ヶ月勤務)
2015年11月仕事復帰
2016年9月出産(復帰から産休までに約9ヶ月勤務)
2017年9月仕事復帰
家族計画では3人目を2017年12月までに出産したいと考えています。(私の年齢的な事や学年差を考え)

育休給付金を受給できる条件として
・育児休業開始前の2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある事。
・その2年間に産休・育休・疾病などで働けない日があれば、その期間分を2年に加算。
とあります。
働けない日を
12月に出産予定とすると、産休までに1年と1ヶ月勤務する為問題なく受給できるのでしょうか?またこの勤務期間が1年を切ってしまうと減額だったり貰えなかったりするのでしょうか?

また二つ目の項目の、働けない日を2年に加算とはどういう意味でしょうか?
2年間とすると、二人目の育休期間が該当するのですが…。

因みに今回の復帰では時短勤務を使ってます。三人目の育休時、給付金額が減るのは理解していますが、他に影響はありますか?

わかりづらくてすみません😣💦⤵️
私の理解力不足で💦
詳しい方、教えて頂けると助かります❗

コメント

chan

2018年12月までに出産、でよろしいですか^ ^
2年に加算、というのは、
・育児休業開始前の2年間に…の部分が、2年加算されて、4年間に…にかわるという意味です。
仮に2018年12月出産でしたら、育休は2019年2月頃からなので、2015年2月からの4年間で条件を満たせば良いことになると認識しています。

  • おかあさん

    おかあさん


    コメントありがとうございます❗
    すみません、2018年の間違いです💦
    4年に加算という意味なのですね!でしたら一人目の仕事復帰した時の勤務期間も当てはまるので、余裕で条件が満たされる事になりますね😃
    助かりました!ありがとうございます✨

    • 10月15日