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きょー
子育て・グッズ

精神保健福祉手帳を持っている、もしくは、精神遅滞、広汎性発達障害(自…

精神保健福祉手帳を持っている、もしくは、精神遅滞、広汎性発達障害(自閉症スペクトラム障害)等を持っているお子さんがいるお母さんに質問ですm(_ _)m

3年間療育手帳を所持していたのですが、判定更新で知的に問題は無く、療育手帳は使用終了になりました。
しかし、精神的な問題(授業中等集中する場面で集中力がもたない、AからBに変わる際の切り替え下手、多動、対人関係の問題等)から、児童相談所の方には精神保健福祉手帳を勧められました。
しかし、通院している担当医には、無くても良いとの意見をいただき、どうすべきなのか・・・と。
療育手帳に関しては、今迄使っておらず、今月から子供デイサービスを利用開始しました。その際、療育手帳が無くなると手続きの仕方が変わると言われましたが、利用に問題は無いようです。
皆さん、申請など、どのような基準で決めていますか?

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