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MW.
その他の疑問

初めて使わせていただきます。皆様の意見、お知恵お聞かせいただければ…

初めて使わせていただきます。
皆様の意見、お知恵お聞かせいただければと思います。

一人娘が2歳半の時に協議離婚。
仕事から帰って来ないやら、遊び回っているやら…で耐えられず。
協議書のみ署名を書いてもらいました。

一年足らずで向こうは子どもが出来、養育費の減額要請。
協議書に則り承諾。
二万五千円から一万二千円ちょいへ。

イベントの際はどうしても不足するため、都度貰うことにしていました。

なんとか催促しながらも、毎月決まった額は貰っていました。
イベントの時も何度か一万円程貰うこともありました。

現在娘は小学一年生。
向こうは2歳か3歳です。
どちらもお金がかかるし、大切だとは思います。

しかし、最近になって。
入学費用がどうしても足りないため、半額は負担してほしい。と以前から話していたのですが…
日常の生活で借金が何百万になった。
新しい妻は妊娠したため中卒で免許も無いから働いていない。
だから免許を取らせ、車を買い与え、子どもを保育園に通わせるためにお金がかかる。
人間関係が悪くなり、耐えられず仕事を辞めたので払えない。
と言われ。

仕事は幸いひと月程で見つかったようでした。

しかし辞めた時期は3月。入学費用は以前から負担を頼んでいるのに、このタイミングなのか。
バイトなどで自分で先にお金を貯めるか、奥さんの実家に免許の費用を負担してもらえないのは何故か。
それが何故子どもの入学費用に関係あるのか。
希望保育と義務教育で、今優先すべきなのはどちらか。

訊いたところ、養育費の支払いすらなくなりました。


お互いの年収は同じか向こうが少し多いくらい。
児童扶養手当は実家住まいのため受け取っていません。
面会は、向こうの家庭があるため、父親の意思で会わなくなりました。


私1人でなんとかなるなら一番良いのはわかりますが、現実的に無理と思ったのです。
仕事を増やすことは出来ます。
でも、子どもとの時間は減るし、これ以上親の都合、母子家庭で寂しい想いをさせたくない。
だから、労働力があるのに甘えさせているしわ寄せがこちらの子どもに来るのは困る。
それすらわかってもらえないので、どうして良いか分からなくなってしまいました。


半分ほど愚痴にはなってしまいましたが…
感情で言っていることは無いつもりで、常識の範囲内のお願いをしているつもりだったのですが、やはり私が間違っていますか?


また、協議書では強制力が無いのはわかりますが…それをもとに公正証書などの強制力のある書類を作ることは可能なのでしょうか。


長文、乱文失礼いたしました。

コメント

deleted user

例えばですが、これまでの養育費やイベントの時に貰ってたお金を貯金していれば、入学費用は賄えていたのではないですか?
以前から負担を頼んでいたのにこのタイミング、と言われていますが、それはMW.さんも同じですよね。
お子さんがいずれ小学校にあがることが分かっていたのに、準備していなかったMW.さんの責任でもあります。
仕事を増やすことはできるのに、母子家庭を理由にして自分の感情を優先させてませんか?
夫婦生活に耐えられず離婚したのは自分なんだから、自分一人で養っていく覚悟が必要じゃないですか?
もちろん養育費を払わない親はクズです。人として終わってます。
この際、そんな男に頼ろうとするのもそもそもの間違いだと割り切って、養育費をあてにせず(もちろん請求はするべきですが)、自分の収入で養っていく手立てを考えた方が身のためです。
元夫へのお願いが間違っているかどうかと言うより、離婚するほどの相手に自分の常識が通用すると考えているのが間違いです。

公正証書は互いの合意が得られなければ作成できません。
が、調停を申し立てて協議書を元に話を進めていくのは可能だと思います。

キティ

実家でシングルマザーしてました。現在は同じく離婚歴のある人と再婚しました。
実家にお住まいとのことですが、世帯は分離されてないのでしょうか?実家にお住まいでも、世帯分離をしていれば、児童扶養手当は支給されます。
養育費の件ですが、相手が自己破産しようが、再婚して子どもが生まれようが、MW.さんとのお子さんの父親には変わりないので、放棄することはできません。
お恥ずかしい話ですが、私の現在の夫も諸事情により自己破産しました。そして元奥さんとの子どもに養育費を払っていて、こちらの生活が厳しいので、減額をしたかったのですが、弁護士に相談したところ、自己破産したことは減額の対象にならないと言われました。また、家賃が払えなくなったとしても、それでも養育費が優先されるとのことでした。また、元旦那さんの再婚相手とのお子さんが小さくても、関係ありません。MW.さんとのお子さんも同じく養育費をもらう権利があります。強制執行は給料の半分まで差し押さえできるとのことでした。
まず、弁護士に相談されてはいかがでしょうか?今、養育費を払わない人が多いため、色々な方法を考えてくれると思いますよ。元旦那さんの払えない言い訳は、通らないと思います。MW.さんが泣き寝入りすることがないように、出来る限りのことはやってみて下さいね^_^