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sakerockkkkk☺︎
お金・保険

産休前の給料が少なかった場合でも、育児休業給付金の「休業開始時賃金日額」に含まれるかどうかは、その6ヶ月の中にカウントされるかによります。

育児休業給付金について教えてください。

「休業開始時賃金日額」とは、育休開始前(産休を所得した方は休みに入る前)の6ヶ月の給料を180日で割った金額
とありますが、
私は正社員です。産休がちょうど月の中旬だったので、産休直前は9日間働き〔公休5日〕、その月の給料は半分ほどしかもらっていません。
この場合、上記の6ヶ月の中に含まれますか?

コメント

3人のママ

休業開始前賃金日額は「賃金支払基礎日数(給与支払対象日。当然年次有給休暇含む)が11日以上ある月」で決定されるので、産休直前の月は入らないと思いますよ😊

  • sakerockkkkk☺︎

    sakerockkkkk☺︎

    おはよぅございます☺︎
    返信ありがとぅございます。

    質問の補足になりますが、
    実際勤務した日数が9日+公休が5日の14日分になります。
    それって、給与支払い対象日は11日以上になっちゃいます??

    • 5月16日
  • 3人のママ

    3人のママ

    公休日は含まれないと思いますよ😊

    • 5月16日
  • sakerockkkkk☺︎

    sakerockkkkk☺︎

    ほんとですかー!よかった☺︎
    なんか、最後の月が含まれちゃうと損だなぁーって思ってしまって。

    • 5月16日
  • 3人のママ

    3人のママ

    ゴメンナサイ💦💦
    正社員って事は月給制ですよね?
    日給月給や時給の場合、休みは含まれないようですが、月給の場合は含まれるかもしれないです😖💦💦

    給与締め日ごと1ヶ月で区切って、11日以上勤務していたら含まれそうです💦💦

    給料がいつもの月より半分ほどだったのなら、日割りで計算しているって事で公休日も含めて計算されてますので💦💦

    • 5月16日
  • sakerockkkkk☺︎

    sakerockkkkk☺︎

    こんにちは。
    丁寧にお返事いただき、ありがとぅございます☆
    別件でたまたま職場から電話が来たついでに、聞いてしまいました!
    そしたら、常勤の私の場合、産休に入った月は含めないと言われました。
    よかったー。

    • 5月16日
  • 3人のママ

    3人のママ

    良かったですねー!!
    含めちゃうとガクっと下がりますもんね😖

    お役に立てなかったのにグッドアンサーありがとうございます💦

    • 5月16日