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あおママ✩
お金・保険

有給休暇を取得した場合も時短で計算されるかどうか、時短契約者の有給取得について悩んでいます。

時短勤務の有給休暇について。

4月より復職しました。
所定労働時間は8:30~17:30なのですが、
保育園の送迎の関係で9:30~17:00(17:30)の時短勤務をしています。

今第2子を流産した為に安静のため1週間有給休暇をいただいてるのですが、
有給休暇を取得した場合も時短で計算されてしまうのでしょうか?

私は正社員で、時短申請はしたものの、特に契約書というものはなく、給与の計算は不足時間控除ですと人事に言われまして。

そうすると有給休暇はどうなるんだ?と思って、調べてみると時短契約者は有給も時短でと書いてあって、不足時間控除なのに損だなぁ…と思ってしまい😣

みなさんの会社はどうですか?

コメント

めむ

うちの会社はそうですよー!
時短になってるので、有給も時短になって付与されるというイメージです。
うちの会社は1日有給を七時間分として一時間ずつとれますが、それも時短の人は一日は6時間とか5時間に換算されます。

  • あおママ✩

    あおママ✩

    なるほどー!
    やっぱり契約うんぬんではなくて、時短の場合は換算されるんですね!
    法律で特にそのあたりを謳ってないので、考え方難しいですね…

    • 5月15日
麦

うちも時短ですよ(^^)時短勤務は月単位で申請しますから。
損ですけど、有給である以上仕方ないかなと…。元々有給取らなくても、その時間しか働きませんって言ってるんですよね?
休みとわかってる間だけ時短してない扱いはちょっと不公平かなと。

どうにも嫌なら有給は時短あけに取っておいて普通に母性保護で無給の休みを取ります。

  • あおママ✩

    あおママ✩

    なるほどー!
    時短勤務でも普通に終了時間越えて働くことが多いですし、不足時間控除…と言われたので、フレックスと同じなのかな?って思ってしまいました💦

    考え方が法にうたってないので、難しいですね…。

    • 5月15日
  • 麦

    それを言ってしまうと、フルタイム8時間で残業を毎日2時間している人は、有給を取ると10時間ぶんもらえる計算です😅そんな優しい企業はないですよ💦あくまで有給は会社の良心ですから、所定労働時間内だと思いますし、基準時間は時短する以上短くなって当たり前です。時短勤務は育児の為の時間を確保できますが、収入は労働時間に対して払われるもので、有給は所定労働時間にのみ支払われるものなので、減るのは仕方ないことです。
    ただ、"法律"上、小さい子どものいる時短勤務者は、会社に申請すれば時間外労働をしなくてもいいとはなっています!(^^)

    そういう特例がある以上、うちの会社は時短勤務者は基本的に残業をしない、基本的に残業をしない以上、基本的にフレックスなどを使えないことになっています💦
    保育園の時間の為に時短勤務をしているなら早出や残業しちゃだめでしょ、それが出来るならフルタイムでいいでしょという考え方です💦
    法にはうたってなくても会社規則とかにはあると思います。法がある以上、会社は、法と利益を守らなければなりません。利益を守ることが従業員の生活を守ることになりますし、例えば平日8+2時間で月に200時間働いている従業員と平日6+1時間で月に140時間しか働いていない従業員に同じ福利厚生を、というのは…(笑)フルタイムで働く人のメリットが無いじゃないですか?みんな時短した方がいい!てなっちゃいますもんね😅💦

    • 5月15日
  • あおママ✩

    あおママ✩

    就業規則は確認してるのですが、確認漏らしたのかな…。
    でもわかりやすい説明ありがとうございます!理解しました!
    確かに同じにしてフルタイムと一緒の福利厚生は都合よすぎですよね。

    でもそう考えると復職してからタイムカードを誤魔化してるので(30分以上早くきて仕事してるけど、してないことにしてる)、きちんと正直になろう、と思ってしまいました💦

    • 5月15日
  • 麦

    もちろん正直にやった方がいいですよ!
    サービスやボランティアと本気で思えばやってもいいですけど、少しでも見返りを求める気持ちがあるならきちんと合理的に考えないといけないと思います🙆
    自分の身は自分で守らないと、会社は従業員一人ひとりをそんなに細かい所まで見てくれないので😭💦
    わからないなーどうなのかなーと思ったら、わかるまで人事に聞かれた方がいいですよ✨

    • 5月15日