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はじめてのママリ🔰
お仕事

時短制度利用時の就労時間について、会社が就労時間を短くしようとしている状況について相談しています。

就労証明書について
就労証明書提出時に就労時間をフルタイムで記入し、育児のための短時間勤務制度の欄は決まっていなかったので空欄で提出しました。
その後時短制度を利用して30分時短の7.5時間で働く方向で進めていました。

ですが、会社は時短制度の利用ではなく就労時間自体を短くしようとしています。
(リモート勤務をするため減給、それに伴い給与の再計算をしているのですが、就労時間を短くして計算していたようです)

時短制度利用の場合、就労時間は据え置きだと思っていたのですが違うのでしょうか?

コメント

ママリ🔰

えっと、仮に1時間がフルタイムで1万円だとすると
時短30分で1日5000円マイナスが時短勤務の場合の給料になると思います。

就労時間据え置きっていうのは30分時短しているけれどフルタイムしていることになるということでしょうか?
そういうふうにはならないですね。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    給与の話は、会社がなぜ雇用契約を8時間ではなく7.5時間にしようとしているかの説明用です。

    • 5月17日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    それは実働時間の話ですよね。

    そうではなく、私は雇用契約は8時間のまま据え置き、そして時短制度を利用して実働7.5時間勤務をするつもりです。

    その場合ですが、会社は雇用契約自体を7.5時間にしようとしています。

    育児のための時短制度を利用する場合はどちらの考え方が合っているのでしょうか

    • 5月17日
  • ママリ🔰

    ママリ🔰

    雇用契約の再契約を会社からされているのですか?
    雇用契約を7.5時間にするなら時短制度の利用とは言えないですね。また、再契約なら本人に説明して同意を得る必要があります。

    • 5月17日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうです、そのような状況です。
    時短制度を利用する場合は雇用契約自体は8時間のまま…という認識は合っていますか?
    重ねて質問失礼いたします。

    • 5月17日
  • ママリ🔰

    ママリ🔰

    雇用契約はややこしいのですが、就労規則で時短に関わる記述があると思いますが、時短が認められたらその規則で該当する部分が現在の雇用契約に追加されるという感じです。

    なので雇用契約自体は変わっていると言えます。
    時短の場合は元のフルタイムから権利を使って短い時間にしているという雇用契約に変化します。

    • 5月17日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    元々は8時間の労働契約だったものが、
    8時間労働契約ありきで、時短制度を利用し7.5時間勤務する...という契約に変わるという認識で合っていますか?

    また、時短制度で7.5時間勤務する場合の給与は
    ○時短制度の利用の場合→8時間勤務をベースに計算
    ○再契約で就労時間7.5時間に変更の場合→7.5時間勤務をベースに計算であっていますか?
    前者の場合も7.5時間勤務をベースに設定する計算になるのでしょうか

    • 5月17日
  • ママリ🔰

    ママリ🔰

    その認識であっています。
    給与計算もその通りです

    • 5月17日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    たくさんの疑問に答えていただきありがとうございました!

    • 5月17日