パパ育休の社会保険免除について質問です。5月と6月のパパ育休を取得している場合、6月分の社会保険のみ免除されるでしょうか?申請手続きは必要ですか?
パパ育休の社会保険免除について質問です。
SNSで、月末の最終日(30日もしくは31日)の一日だけでもパパ育休を取得すると、その月の社会保険料が免除されるという投稿を見ました。
それで、自分なりに色々調べてみたのですが
理解力が乏しく、、あまり理解ができませんでした💦
もし、わかる方がいらっしゃいましたら
教えて頂きたいのですが。
出産予定日は、今のところ5月6日予定です。
なお、現時点で既に夫のパパ育休を申請済みで
5月は、GW明けの2週間と
6月は、6月末(25日から31日)の1週間で申請してます。
この場合、6月分の社会保険のみ
免除されるということでしょうか?
そして、社会保険の免除をするには
何か会社に申請が必要なのでしょうか。
知識不足で申し訳ないのですが
ご回答頂けると幸いです。
- 🔰ママリ🔰(妊娠39週目)
コメント
ママりん
6月は免除、5月も同月内で14日以上取得していれば免除になります‼︎
普通は育休申請だけすれば問題ないかと思いますが、ご主人が会社に確認されると安心かと思います😊
はじめてのママリ🔰
ちなみに、ボーナス月を含んで1か月以上続けて取れば、ボーナス分も免除されるので大きいですよ😌
🔰ママリ🔰
そうなんですね!!
ご回答ありがとうございます!
すっきりしました!🙇✨