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はじめてのママリ🔰
お金・保険

共済組合に入っている場合、病気休暇を超過した際に傷病手当の申請が可能ですか?無給期間がつらいです。

会計年度で 病気休暇を使わせてもらい、
日数が超えた場合は 傷病手当の申請は出来るんでしょうか?
共済組合入ってます。無給になるの辛い😭

コメント

𝑘 𝑡 _

日数が超えた場合とゆうか、傷病手当の紙病院でかいてもらえば申請できますよ

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    病院で書いてもらうんですね!
    所属長に言えば用紙とか貰えますかねぇ?💦

    • 2月3日
  • 𝑘 𝑡 _

    𝑘 𝑡 _

    はい、会社に相談してみてください!

    • 2月3日
はじめてのママリ🔰

病気休暇は有給休暇と別・制度上併用可?で、
有給休暇の日数を超えた場合、傷病申請できるかどうかってことですよね?

医師に診断書を書いていただければ可能ですが、
日付を書く欄があってそこはこちらが指定できないです。

なので、医師が指定した療養日数の前後は傷病手当は発生しないので有給休暇でカバーした方がよいです🙆

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうです!有給はもう無くて
    病気休暇の日数も超過してしまってます💦

    診断書はお休みするときに所属長に提出したんですが
    手続きとかはまた案内してもらえますかね?💦
    病気休暇無くなったので給料が少なくなるっていう説明しか受けなかったので
    傷病手当とか申請出来ないのが心配になって💦

    • 2月3日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    傷病手当に必要な書類は自分で取得(印刷)できるので、
    そちらを病院に持参し診断書と一緒に必要事項を記載してもらうとスムーズだと思います👌

    協会けんぽですかね?

    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r124/

    ちなみに会社経由でも申請者本人経由でもどちらでも申請できるので会社は関係ないですよ!

    • 2月3日