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リコ
お金・保険

育児休暇中の給料が103万以下なら、扶養控除を受けられる可能性があります。申告方法や税金の優遇措置について詳しい方、教えてください。

育児休暇に6月で入るので、1月からの給料総支給額が103万以下なので、今年の旦那の年末調整で扶養控除がうけれると知りました!
そこで、1人目のときは1ヶ月あたり今よりもらっていましたが、切迫で入院したこともあり、6月で産休入りました。
もし、その年のお給料総支給額が103万以下、もしくは141万以下だった場合、今さら扶養控除や特別扶養控除の何かしらの申告できるのでしょうか?
5年以内ならとゆうのをネットで見たのですが、2年前のことになるのでよくわからなくて😅
何か申告して税金安くなったり、得することがあるなら、やりたいと思っています。詳しい方いらっしゃいますか?いらっしゃいましたら教えてください!
よろしくお願いします(^^)

コメント

リコ

配偶者控除のことです。すみません💦

#ぷうこ

その年のお給料総支払額が103万円までなら配偶者控除が、141万円までなら配偶者特別控除が出来ますが、これらは過去5年遡れますよ。2年前でしたら出来ます。
還付申告をする年の旦那さんの源泉徴収票が必要になります。

  • リコ

    リコ

    コメントありがとうございます(^^)
    できるんです!必要なものまでありがとうございます。申告して還付されるぶんは現金でいただけるのか、またいずれかの税金から引かれるのかご存知ですか?

    • 3月12日
  • #ぷうこ

    #ぷうこ

    住民税はわかりませんが(私はその年のうちに確定申告をするので住民税の還付はその後の減額変更によってしてもらっていました)、所得税は振込先の通帳を持参し、後日振込になりますよ。申請者の名義の口座に振込になりますから、旦那さんの通帳をご用意ください。

    • 3月12日
  • リコ

    リコ

    なるほど!詳しくありがとうございます(^^)
    さっそく手続きしてみます!

    • 3月12日