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ドリー
お金・保険

同僚が住民税未払いの理由として、市民税額決定通知書の住所が異なることが原因かもしれません。この状況は役所で把握されていない可能性があります。未払いの影響について心配されています。

職場のシングルマザーの同僚が住民税をずっと支払っていません。
入社した時期も給与も私と一緒で、私は毎月給料から住民税が天引きされてるのですが、その同僚は天引きされておりません。
話を聞いてみると、毎月5月頃に会社から貰う市民税額決定通知書に記載されている住所がなぜか全く別の県の住所になっているらしいんです。例えばですが実際に住んでいるのは北海道で、住民票の住所もその住んでいる北海道の住所で登録しているが、市民税決定通知書に記載されている住所が何故か沖縄県。みたいな感じです。
どこの段階で住所の相違が発生したかは知りませんが、このようなケースって役所では把握しきれないんですかね💦
住民税の支払いは義務なので、それをしていない同僚が今後どうなってしまうのか心配です。

コメント

deleted user

心配かもしれませんが
その事をシングルの方に伝えているのなら
もうご本人次第かと思います😂
所詮他人なので あまり深入りしない方がいいかもですね😂

はじめてのママリ🔰

住所が違うからといって住民税を請求できないわけではないですよ。私も住所違ってた時期ありますが住民税は徴収されてました。
給料が一緒でも控除額は人それぞれなのでほんとに非課税かもしれませんし、仮に滞納してたとしても督促なりなんなり必ずあるので永遠に放置って訳にはいかないんじゃないですかね🤔

ぴのすけ

お子さんを扶養に入れることで非課税になるような収入ではないんですか?シングルならひとり親控除もありますし、お子さんも全員扶養に入れているでしょうし、給料は一緒でも非課税になる可能性はあります。

  • ドリー

    ドリー


    私もシングルマザーで私も同僚も子供が1人で扶養に入れております。条件的には全く同じで、尚且つ同僚の方が残業したりで手取りは私より多いはずなので、非課税ではないんです。

    • 10月30日
ゆちゃ(29)

同僚さんの資産を調べられて、差し押さえられたり、給与が差し押さえられて強制支払いになります。

はじめてのママリ🔰

あれ、抜け道があるんですよね、、

はじめてのママリ🔰

会社から住民税の決定通知書がきているということは、会社から天引きの対象の人になっているということです。それで支払額=天引き額がないということは、そもそも非課税です。
決定通知書は各市町村ごとに発行するので、様式も様々です。ドリーさんとその方が同じ通知書を持っているのであれば、同じ自治体に住所があるということなので、沖縄うんぬんの話はそもそも怪しいです。
それに会社が毎年給与額の報告をしているので、会社が沖縄の住所で自治体に通知しているか、本人がわざわざ確定申告で沖縄の住所で申告しないとそんなことにはなりません。
話半分で放っておいていいと思います。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    言い切ってしまいましたが、一応制度を考えると基本は上の記載のとおりにいくかと思いますし、今は自治体のシステムが整っているので、督促は必ずくると思っていた方がいいです。
    本人が気になっていれば自分で問い合わせるでしょうし、気にするだけドリーさんの取り越し苦労かと思います。長文すみません💦

    • 10月29日