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わたげふわり
お金・保険

任意保険者で保険料を払っている場合、出産手当を受けることは可能ですか?出産予定日は12月です。

出産手当金について質問です。

去年の6月にお仕事を辞めてそのまま任意保険者になって保険料を払っています。
この場合出産手当などは貰えるのでしょうか?

出産予定日は12月です。

調べてもよく分からないので、宜しくお願い致します。

コメント

ザト

社会保険に任意継続しているということであれば、保険料は会社負担分も払ってるので高くなりますが、出産日を超えるまで払っていれば、出産一時金の42万円は社会保険から出ます。

わたげふわり

ザトさんありがとうございます‼︎

資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合とサイトとかに書いてあるのですが、これはどういう意味でしょうか?
重ね重ねすいません!!

ザト

お勤めはどのくらいの期間していたのでしょうか?

わたげふわり

前の会社には9年勤めておりました。その後辞めて違う県に引っ越して、今は任意保険者です。
パートで働いております。

ザト

そういうことですか。やめてから6ヶ月というのは1年以上お勤めなら適用されますが、任意継続期間は含まないので、それが任意をやめてから半年が適用になるかは難しいところです。聞きにくいかもしれませんが、前の会社の人事の方に聞くか、出産予定日まで支払うかだと思います。(>_<;=;>_<)。

nico3

退職してからの給付ですが、出産手当金は休業補償にあたるものなので、産前産後に退職日がかかっていないともらえません。
出産育児一時金は任意継続被保険者も支給されます。

わたげふわり

9年働いていてその会社を辞める時に任意継続をしても、出産一時金を受け取れないという事でしょうか?
なんかこんがらがってきてしまってすいません…。
前の会社の、人に聞く場合はどういう風に聞けばいいのでしょうか?

わたげふわり

nico3さんありがとうございます。
一時金の42万円は支給されるということでしょうか??

nico3

はい。出産育児一時金の42万円が支給されますよ。

nico3

出産する日まで任意継続被保険者になっているのであれば、「資格喪失後6ヶ月以内」の話は関係ありません。出産育児一時金は支給されますし、加入している健康保険にもよりますが付加給付も支給される場合もあります。

資格喪失後6ヶ月以内に出産されるときは、出産育児一時金の請求先を出産時に加入している健康保険か以前加入している健康保険にするか選択することになります。
例えばご主人の扶養に入ったのであればご主人の健康保険から支給を受けることになると思いますが、新しい加入保険が国保の場合、原則以前に加入されていた健康保険から受けることになります。
しかし、資格喪失後の給付の条件としては被保険者期間が1年以上あることなので、1年未満の場合は出産時の健康保険から支給を受けることになるだけです。

どの保険であっても加入していれば出産育児一時金は支給されるので安心してください。

しゅったんママ

退社して半年いないに出産なら社保から出産一時金もらえますよ!
職場の方に聞くよりも保険証に書いてある保険会社に直接連絡して手続きした方がスムーズです!
それか今国保に入っているなら国保か社保かでどちらから出産一時金もらえるか選べます!
国保は42万なので、もしも社保のが42万より多いなら手続き面倒でも多い方からもらった方が得ですよ!

Somama

産前42日前まで会社に在籍してないともらえないです。
産前42日目は、有休を使ったりして、働いてはいけないです。

私は、2月3日が、予定日だったのでので、産休入り(産前42日前)が12月24日でした。
24日を有休にして、退職しました(^^)
退職して、任意で保険を継続か迷いましたが、国保に入りました。

保険証を発行している、協会けんぽに行き、日数とか調べてもらいました(^^)

去年の6月に退職してるのでしたら、産前1年半前になるので、任意継続してても、申請は出来ないかと思います(>_<)

私の所はそうでしたが、地域によっても違うかもしれないので、間違えていたらすみません(>_<)

Somama

あれ?

出産手当金じゃなく、出産一時金ですかね?
皆さんの返答を読んでたら、一時金の事が書かれてたので(^^;;

手当金の事を書いたので、間違えていたらすみません(>_<)

ザト

いえ、出産日まで任意継続をしていれば出産一時金は必ず受け取れます。しかし、退職してから1年以上経って出産となると、もし出産日前に任意継続をやめた場合はどうなるのかちょっとわからないので、そのあたりは人事の人にその2つの違いを示しながら、ご自身の場合は任意継続をやめた場合にも一時金の42万円がもらえるのか、と確認したら良いと思います。

ザト

もちろん他の方が仰ってるように任意継続をやめて国保にした場合は国保の加入期間に関わらず必ずもらえます。
ただ、任意継続されてるということは年金の受け取りなどの際に加算される社会保険の加入期間に関係があると思うので、そのあたりはご自身で計算して国保にするか社会保険をとりあえず出産日まで続けるか、判断してください。

わたげふわり

コーギーsさん丁寧にありがとうございます!!
手当金の事も知りたかったのでとても助かりました!!

色々調べてみようと思います!
ありがとうございます!

わたげふわり

やはり、退職してから1年半後だと分からないですよね。
辞めた場合と、そのまま継続して一時金がもらえるのか確認したいと思います。
国保に入る以外に旦那さんの扶養に入っても一時金の42万円は受け取れるのでしょうか?

任意継続していると年金の受け取りの際に加算される社会保険の加入期間に関係があるというのはどういうことでしょうか?
年金は退職してから毎月送られてきた振り込み用紙で払っています。

ザト

ご主人の扶養に入るのであれば、ご主人の保険に入れることになるので、一時金は受け取れます。
社会保険については、国民年金で納めたものとは別に率が設定されているので、社会保険に加入していた期間の分はプラスでもらえます。
社会保険を任意継続していると、通常会社勤めして支払う時には会社が代わりに払ってくれる社会保険の会社負担分も自分で支払うことになるので、保険の換算上は会社勤めしているのと同じことになります。

わたげふわり

一時金は何処であれちゃんと保険証を持っていれば大丈夫ということですね。
会社負担の保険料を払っているので、任意継続している期間分年金を受け取る時にプラスでもらえるということですね。
分かりました!ありがとうございます!!
窓口に相談しに行こうと思います。