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ままり
お金・保険

育児休業給付金の計算方法は、直近6ヶ月の平均の2/3です。1ヶ月間の長期休養は欠勤扱いで医師診断書がない場合、どうなるでしょうか?

育児休業給付金のことで質問です。

計算方法として、直近の6ヶ月間の平均の2/3の額とお聞きしましたが、その6ヶ月間の間に1ヶ月間、長期休養してしまった場合はどうなりますか?
ちなみにその1ヶ月間は医師の診断書がなく( めまいが酷く休ませてもらっていただけで診断がありません )、欠勤扱いとなっております。

コメント

ザト

11日以上出勤(有給含む)した6ヶ月が算定対象になりますよ😊

  • ままり

    ままり

    安心しました!ありがとうございます😢
    10月の後半出産予定で、9月の半ばから産休に入るのですが、その月は11日以下の出勤扱いなのでしょうか、、?産休は有給扱い? 何も知らずすみません、、、

    • 6月15日
  • ザト

    ザト

    1ヶ月の区切りは、1-31日とか会社の給与の区切りではなく、育休開始日区切りになりますので、いつが完全月になるかどうかは、出産してみないとわかりません💦💦

    • 6月15日
  • ままり

    ままり

    んー、難しいですね😢わざわざ丁寧にありがとうございます!

    • 6月15日
うぃん

ややこしいですが、育児休業給付金において、「受給資格の1ヶ月(過去2年間に11日以上働いた完全月が12ヶ月)」と、「金額を計算する場合の1ヶ月(育休開始前の直近6ヶ月)」はそれぞれ期間が違います。

受給資格を確認する場合は、例えば育休開始日が6/15だと、
5/15〜6/14
4/15〜5/14
…と区切っていく1ヶ月になります。

ご質問にある金額計算だと、会社の締め日による区切りになります。
末日締めならば6/1〜6/30などです。
産休中が無給であれば、産休のある月ば計算に含まれません。
ただし月に出勤した日が11日以下であっても、月給制であれば公休日(土日祝)も日数に含まれる会社の場合、完全賃金月(賃金締切日毎に区分された1ヶ月の間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月)となり計算対象になる可能性があります。
1ヶ月丸々休みだったのなら計算対象にならないかと思います。

  • ままり

    ままり

    とてもわかりやすいです、ありがとうございます😢✨

    • 6月16日