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kyon
お金・保険

入院費用と限度額認定証について質問があります。誘発入院費用と4月分の入院費用を合算して限度額認定の適用が可能か知りたいです。また、限度額認定証の発行が必要かも不明です。

最近質問ばかりですみません
限度額認定証についてです
誘発分娩で38週のときに6日間(4月22日〜27日まで)入院しました
促進剤を使ったりしましたが出産にいたらず退院。
本日予定日ですがうまれそうにありません
この入院は保険適用で概算が57000になりましたがまだ連休中のため支払いは連休明けにといわれました。
また5月7日から誘発入院します。
直接支払なので42万はでますが手出しも数万あると思います。そこで質問です
1、限度額認定証の意味がいまいち不明なので簡潔に知りたい
2、4月分の入院費と今度の誘発入院費を合算すると限度額認定の適用はできるのか?
3.そもそも限度額認定証をまだ発行していないので発行が必要か…
たくさん疑問ばかりです。無知ですみません(>_<)どなたか詳細に教えていただきますと幸いです。

コメント

あい

限度額認定証発行していないと効力ないので1度支払って返してもらうという高額医療制度を使うようになります。

限度額の適用は各月ごとなので、限度額が5万としたら4月分で5万まで、5月分で5万までとなるので、月をまたいだ入院なら、保険適用分は最高10万になります。

  • kyon

    kyon

    回答ありがとうございます!

    • 5月4日
yu-ki+

月の医療費(保険適用分のみ)には1ヶ月ごとに収入に応じた限度額が設けられています。
それを超えた分を支払った場合に高額療養費として事後申請しますが、事前に限度額適用証を申請し会計前に提示しておくと限度額までの支払いにする事が出来ます。

限度額はその月ごとなので月を跨ぎ合算する事は出来ません。

もし出産が全て自費ではなく保険適用分が多く限度額を超えそうなら申請しても良いと思います!
ただ保険者によっては交付に日数がかかりますので、早めに申請が必要になります。
入院中、遅くても退院前に提示しなければいけないので💦

  • kyon

    kyon

    回答ありがとうございます!
    やはり月またぎはダメなのですね…
    出費ばかりでこまります💦

    • 5月4日