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かおり
お金・保険

確定申告の際、夫の扶養なので夫の会社に申請すればいいですか?私の契約なので私の会社に申請すればいいでしょうか?

確定申告?についての質問です。

生後6ヶ月の息子がいます。
夫の扶養に入ってるのですが、
私が都民共済に入っていて契約は私で息子も子ども共済に入れました。

払込証明書が来たのですが、確定申告の際、夫の扶養なので、夫の会社に申請すればいいのでしょうか?
私の契約なので私の会社に申請すればいいでしょうか?

詳しい方、よろしくお願いします。

コメント

ピグミー

扶養内とのことで、ご主人のほうで年末調整した方がいいですよー😃

  • ピグミー

    ピグミー

    契約者は関係なく、同一生計の人なら誰でも生命保険料控除できます、なのでご主人のほうに提出しても大丈夫です🙆‍♀️

    • 10月9日
  • かおり

    かおり

    コメントありがとうございます。
    契約者は関係ないのですね(*´ェ`*)

    • 10月9日
ママりん

どちらでも申請可能です。

かおりさんの今年の収入が200万超えていれば、ご自分の会社に申請して、超えてないという見込みがあるなら、旦那さんの方が得になると思います。
でも旦那さんの医療保険の支払いや学資保険が他に8万以上あるならかおりさんの方が良いですね。

医療費も申請するのでしょうか?
まだわからないなら、年末調整では出さず確定申告書で申告されていいと思います。

  • かおり

    かおり

    保険は見直して解約したものと都民共済以外ないです。
    医療費10万超えない可能性が高いのですが、その場合は申請してもお金返ってこないですよね?
    確定申告で出す場合も同一生計でしたら夫、私、息子の分で申請してもいいのでしょうか?

    • 10月9日
  • ママりん

    ママりん

    扶養に入っていらっしゃるのを見逃していました。すみません!

    かおりさんの収入が103万以上なら医療費10万以下でも申請出来ますよ。
    合わせて10万超えるならご主人の方で申請した方がいいです。
    ご主人、かおりさん、お子さんの全員の医療費合わせて大丈夫です。

    生命保険は旦那さんの年末調整で出した方が良さそうです。

    • 10月9日
  • かおり

    かおり

    なるほど!
    詳しくありがとうございます(*´ェ`*)

    • 10月9日