※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
アーニャ🥜
お金・保険

12月に退職し、旦那の扶養に入った。前年に収入がある場合、今年の市県民税は5月から支払いが必要か。退職前の天引き分はどの税金に充てられるか。5月までの市県民税は既に支払い済み。

12月で職場を退職しました。
なので、今年から旦那の扶養に入ったんですが、
前年に収入がある場合、今年収入がなくとも
5月から市県民税の納付はありますか?
年金がないのは分かっているんですが💦

給与から毎月天引きされていた分は、
いつの市県民税にあたるんでしょうか😣?

退職してから5月までの市県民税は
納付書が届いた為、既に支払ってあります。

コメント

ゆうー

今年度は支払いあります。
来年度は支払いが来たらおかしいですが

  • アーニャ🥜

    アーニャ🥜

    そうですよね💦
    ありがとうございます🙇‍♀️

    • 4月23日
  • ゆうー

    ゆうー

    私も一昨年退職してで昨年度、支払いありましたから

    • 4月23日
紅ママ

前年収入があったら納付ありだったと思います。

  • アーニャ🥜

    アーニャ🥜


    ありがとうございます🙇‍♀️、

    • 4月23日
なー鹵

確か去年の収入が93?万円以上だったら今年度の市県民税は課税されてしまいます。
金額ウル覚えですみません😅

  • アーニャ🥜

    アーニャ🥜

    そうですよね💦
    ありがとうございます🙇‍♀️!

    • 4月23日