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はじめてのママリ🔰
子育て・グッズ

養育費の減額調停はお互いが合意すれば結果となります。調停で決まらない場合は審判になり、審判官が判断します。

養育費の減額調停というのはお互いが納得したらその結果になるということですか?誰かが判断するというわけではありませんか?また、調停で決まらなかった場合審判になるというのを見たのですがその場合は審判官が判断を下すということですか?無知ですみません。。わかるかた教えていただきたいです。

コメント

ぴぴ

お互いが納得すれば高くても安くても決まるし、
お互いで決められない場合、調停員が間に入って相場とかでまとめてくれる感じですかね🤔

調停で決まらない場合は強制的に決まると思います🤔

はじめてのママリ

お互いが納得すればその結果になります。言い方を変えればその内容に不服があれば合意をしない、と突っぱねることもできます。調停の段階ではあくまでも第三者立ち会いの元での話し合いの延長線だと思ってもらえれば結構です。
ただずっと両者譲らず合意をしなければ自動的に裁判となりますが、逆にここで裁判で下された結果は強制効力があるためこの結果が出た以上は覆ることはありません。
裁判になる前に調停員の方からも同じようなことを言われると思うので、良くも悪くもどちらかが譲歩しないといけない部分があると思います。調停員の言うことは=裁判員の結果とほぼ同じと思った方が良いかと思います。調停員の方も一応過去の事例や経験などから話し合いを進めているのでそこの点については強いですよね。

deleted user

1. お互いがその金額や内容で納得し合意すればどんな内容でも取決めできます(例えば相場より高くても低くても)

2. 基本は当事者が全て決めます。調停委員はあくまでも仲介してる第三者に過ぎません。

3. もし何度調停を行っても決まらなかった場合は「審判」と言って、担当の調停委員2名と裁判官1名が算定表を元に話し合って「それぞれの状況的にこのくらいが妥当」を決めます。

当事者間で取決めしても、審判で家庭裁判所側が決めて判決を下しても、どちらも同じ法的効力を持ちます😌