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出産手当金産休42日よりも前に出産に伴う休みを取ったら、出産手当金は…

出産手当金

産休42日よりも前に出産に伴う休みを取ったら、
出産手当金は支給対象外となりますが、つわりや予定日よりも早い出産などの理由で働けない場合は傷病手当がもらえるかもしれない

とありますが、欠勤すると貰えなくなりますか?

コメント

はじめてのママリ🔰

質問の意味がよくわからないのですが、欠勤なら傷病手当はもらえません。

mama

出産に伴う休みとはなんのことでしょう?

はじめてのママリ🔰

産前休暇開始前あるいは出産前6週以前に、悪阻や切迫などで仕事を休んだら傷病手当金を申請できます。(医師が判断したら)

予定日よりも早い出産は、傷病手当金の受給対象ではありません。実際の出産日を基準として出産手当金が支給されます。