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ケイラ
お金・保険

3月の保険料は3月の給料から引かれていたので、再度支払う必要はありませんか?

旦那さんが3月29日に会社で解雇になりまして、4月4日に社会保険の任意継続手続きをしました。
今日、保険と納付する請求書3,4,5月分も届きました。
3月の給料には保険料は引かれていたのですが、また3月の請求書を払わなくてはならないのでしょうか?

コメント

はじめてのママリ🔰

3月の給料で引かれているのは、2月の分では無いですかね?
翌月に払うようだったような。

なちこ

3月の給料で引かれている保険料は
3月ではなく、2月の保険料
なのではないですか?

あひるmoon

保険料は翌月ですね
なので、3月の給与天引きは2月分。

そして退職時は2ヶ月先まで払うことになってるので、3-5月が請求されてるのはあってると思います!
任意継続は6月からまる2年、となりますね

のん

三月の分は二月の保険料なので払います。三月分が未納になっていますね。